○松川町環境保全活動事業補助金交付要綱
平成22年8月30日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町民等による環境保全活動を支援するため、対象団体が環境保全活動を行うために要する経費に対し、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「対象団体」とは、地域の環境保全に寄与するため、町民等により自主的に組織された団体で、次に掲げる要件を備えているもの(政治活動、宗教活動又は営利事業を主たる目的をいう団体を除く。)をいう。
(1) 主として町内で活動する団体であること。
(2) 団体の構成員が5人以上で、かつ、代表者が明らかであること。
(補助金の交付)
第3条 町長は、予算の範囲内において、対象団体に補助金を交付する。
(1) 自然環境の保全、廃棄物の減量、リサイクルの推進、地球温暖化防止等の環境保全の実践活動の推進
(2) 環境保全又は地球温暖化防止のための意識の普及啓蒙活動
(3) 地球温暖化防止のための再生可能エネルギーの利用促進に係わる活動
経費 | 補助率等 |
1 講演会等における講師の謝礼、交通費 2 実践活動に要する消耗品、器財等の購入 3 会報、調査報告書、パンフレット等の印刷費 4 講演会、学習会等の会場使用料 5 通信費又は運搬費 6 その他町長が必要と認める経費 | 3分の2以内。ただし、1団体あたり5万円(単年度)を限度とする。 |
2 当該補助事業の対象となった団体の職員(常勤、非常勤を問わない。)及び会員をはじめ当該団体に関係する者への謝金・手当・人件費・交通費並びに全ての飲食費・事務所の賃借料、その他団体の経常的運営に要する経費は、補助の対象としないものとする。
(補助の回数)
第6条 この要綱に基づいて補助金の交付を受けられる回数は、1団体5回を限度とする。
(補助金交付の条件)
第7条 次に掲げる事項を補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容又は経費の変更(補助対象経費の20パーセント以内の増減を除く。)をしようとするときは、速やかに町長に申請してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに町長に申請し、その承認を受けること。
(交付申請書等)
第8条 補助金の交付を受けようとする団体は、松川町環境保全活動事業補助金交付申請書(様式第1号)及び下記の関係書類を提出しなければならない。
(1) 申請を行う団体が定款又は規約を有する場合は当該団体の定款又は規約
(2) 申請を行う団体が定款又は規約を有しない場合で、補助金の申請に係る補助事業以外の活動目的又は活動内容を有するときは、当該団体の活動目的及び活動内容を記載した書類
(3) 申請団体概要書(様式第2号)
(4) 環境保全活動事業計画書(様式第3号)
(実績報告書)
第9条 対象団体は補助活動が完了したときは、速やかに松川町環境保全活動事業完了実績報告書(様式第4号)及び下記の関係書類を提出しなければならない。
(1) 松川町環境保全活動事業実績報告書(様式第5号)
(2) 補助事業の実施に要した経費に係る領収書の写し
(3) 成果品、写真等補助事業の実績が分かるもの
(補助金の交付の請求)
第10条 対象団体が補助金を請求しようとするときは、松川町環境保全活動事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。