○松川町福祉総合計画推進協議会設置要綱
平成22年8月9日
告示第48号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条及び障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項の規定に基づき、松川町の地域福祉と障がい者のための施策に係る松川町福祉総合計画(以下「福祉総合計画」という。)の策定及び推進を図るため、松川町福祉総合計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を検討する。
(1) 福祉総合計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 福祉総合計画の事業推進に関すること。
(3) 福祉総合計画の事業の評価に関し必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者をもって構成し、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 学識経験者
(3) 社会福祉関係者
(4) 一般公募による町民
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 会議には、委員のほか必要により関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課が行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(松川町地域福祉計画策定委員会設置要綱の廃止)
2 松川町地域福祉計画策定委員会設置要綱(平成17年松川町要綱第13号)は廃止する。
(松川町地域福祉計画推進協議会設置要綱の廃止)
3 松川町地域福祉計画推進協議会設置要綱(平成19年松川町告示第67号)は廃止する。
(松川町障がい者計画等策定委員会設置要綱の廃止)
4 松川町障がい者計画等策定委員会設置要綱(平成19年松川町告示第79号)は廃止する。
附則(平成28年告示第3―1号)
この要綱は、公布の日から施行する。