○松川町有害鳥獣駆除対策協議会運営資金貸付要綱

平成22年6月18日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町有害鳥獣駆除対策協議会が松川町鳥獣被害防止計画に基づく事業を実施するにあたり、協議会の運営資金(以下「運営資金」という。)を貸し付けることにより、鳥獣による農作物被害対策を図り、もって営農環境を維持することを目的とする。

(貸付対象)

第2条 運営資金の貸付対象は、松川町有害鳥獣駆除対策協議会(以下「協議会」という。)とする。

(貸付金の額及び償還期限)

第3条 貸付金の額は、協議会の運営を支援する目的のために要する資金のうち、国庫支出金に相当する額とする。

2 償還期限は、貸付を行った年度の出納整理期間までとし、国庫補助金の入金後速やかに返済するものとする。

(貸付金の利子)

第4条 貸付金に係る利子は無利子とする。

(借受の手続)

第5条 協議会は、貸付を受けようとするときは、貸付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(貸付の決定)

第6条 貸付の決定は、申請内容を審査し町長が決定する。

2 町長は前項の規定により決定を行ったときは、貸付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(貸付金の交付)

第7条 協議会は、運営資金の貸付決定を受けたときは、借用書(様式第3号)及び請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 貸付金は前項の請求により交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町有害鳥獣駆除対策協議会運営資金貸付要綱

平成22年6月18日 告示第39号

(平成22年6月18日施行)