○松川町障がい福祉サービス利用者負担給付金事業実施要綱
平成22年6月1日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定める自立支援給付及び地域生活支援事業(以下「障がい福祉サービス」という。)の支給を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「利用者」という。)に対し、障がい福祉サービス利用者負担給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、利用者の経済的負担の軽減と障がい福祉サービスの利用を促進し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 自立支援給付
(2) 地域生活支援事業
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、前条に規定する障がい福祉サービスを利用する者であって、利用者負担額が有料となる者とする。
(支給額)
第4条 給付金の額は、障がい福祉サービスに係る利用者負担金額とする。
(受給者の認定)
第5条 支給対象者が給付金を受けようとするときは、あらかじめ町長に障がい福祉サービス利用者負担給付金受給認定申請書(様式第1号)を町長に申請するものとする。ただし補装具及び日常生活用具の支給に関して給付金を受けようとするときは、この限りでない。
2 支給対象者が、止むを得ない理由により自ら申請することができないときは、代理を証する書面を添えて、次に掲げる者が対象者に代わり申請することができる。
(1) 対象者の配偶者
(2) 対象者の親権を行う者又は後見人
(3) 現に対象者を保護する者で町長が認めるもの
3 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、受給者資格の適否を決定するものとする。
2 前項の場合において、法に定める指定障害福祉サービス事業所(以下「サービス事業所」という。)から提供される情報に基づき国保連合会から町長に当該サービスの給付等に係る費用額その他補助金の額の算定に必要な事項が通知されたことをもって、補助対象者から町長に給付金の申請があったものとみなす。
3 支給対象者は、第1項の支給申請を障がい福祉サービスを利用した日から起算して、1年を経過するまでの間に行わなければならない。
(支給決定)
第7条 町長は、前条第1項の支給申請があったときは、これを審査し、支給の適否を決する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月に利用した障がい福祉サービスから適用するものとする。
附則(平成25年告示第17号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(1) 自立支援給付
介護給付 | 居宅介護 | 訓練等給付 | 自立訓練 |
重度訪問介護 | 就労移行支援 | ||
行動援護 | 就労継続支援 | ||
療養介護 | 共同生活援助 | ||
生活介護 | 補装具費の支給 | ||
児童デイサービス |
| ||
短期入所 | |||
重度障害者等包括支援 | |||
共同生活介護 | |||
施設入所支援 | |||
旧法指定施設支援 |
(2) 地域生活支援事業
相談支援事業 |
コミュニケーション支援事業 |
日常生活用具等給付事業 |
移動支援事業 |
地域活動支援センター事業 |
町長が必要と認めるその他の支援事業 |