○松川青年の家運営検討委員会設置要綱

平成22年2月12日

告示第3号

(設置)

第1条 松川青年の家が社会教育施設としての機能を発揮することを目的に、松川青年の家運営検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、目的達成のために、事業内容について調査検討し、松川青年の家所長へ提案する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、社会教育の関係者、学識経験のある者及び松川青年の家利用者から、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第5条 委員に特別な事情が生じた場合には教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 会議の庶務は松川青年の家において処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会に必要な事項は、教育委員会で定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

松川青年の家運営検討委員会設置要綱

平成22年2月12日 告示第3号

(平成22年2月12日施行)