○松川町介護予防福祉用具購入費支給要綱

平成21年11月1日

告示第92号

(目的)

第1条 この要綱は、町内在住の介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険第1号被保険者で要介護認定を受けていない者が、介護予防に資するために介護保険購入対象特定福祉用具(以下「福祉用具」という。)を購入した場合、その費用の一部を支給することを目的とする。

(支給金額)

第2条 支給金額は購入に要した費用の9割以内とし予算の範囲内で支給する。ただし、上限を30,000円とする。

2 支給は、対象者1名につき同一年度内1回とする。

(支給申請)

第3条 支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ松川町介護予防福祉用具購入費支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(審査及び支給決定)

第4条 町長は、前条による申請書を受理したときはその内容を審査し、支給の必要があると認めたときは、申請者に対し松川町介護予防福祉用具購入費支給決定通知書(様式第2号)を交付しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町介護予防福祉用具購入費支給要綱

平成21年11月1日 告示第92号

(平成21年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第4節 介護保険
沿革情報
平成21年11月1日 告示第92号