○松川町介護予防福祉用具購入費支給要綱
平成21年11月1日
告示第92号
(目的)
第1条 この要綱は、町内在住の介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険第1号被保険者で要介護認定を受けていない者が、介護予防に資するために介護保険購入対象特定福祉用具(以下「福祉用具」という。)を購入した場合、その費用の一部を支給することを目的とする。
(支給金額)
第2条 支給金額は購入に要した費用の9割以内とし予算の範囲内で支給する。ただし、上限を30,000円とする。
2 支給は、対象者1名につき同一年度内1回とする。
(支給申請)
第3条 支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ松川町介護予防福祉用具購入費支給申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。