○松川町附属機関等の委員の公募に関する要綱

平成21年7月27日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、附属機関等の機能の充実を図るとともに、町民の町政への参加を促進し、もって開かれた町政の推進に資するため、附属機関等の委員の公募に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「附属機関等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により、町長その他の執行機関が設置する附属機関及びこれに準ずる機関をいう。ただし、次に掲げるものは除くものとする。

(1) 町職員のみを構成員とするもの

(2) 他の地方公共団体又は関係機関等の連絡調整を目的として設置するもの

(公募による委員の選任)

第3条 町長その他の執行機関は、附属機関等の委員(以下「委員」という。)の選任にあたり、目的及び性格に応じて、積極的に公募による委員を選任するものとする。

(公募委員の数)

第4条 公募により選任する委員の数は、原則として、委員全体の10分の1以上とする。

(応募の資格)

第5条 公募委員に応募することができる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 本町の区域内に住所を有する者

(2) 公募委員に選任される日において、3つ以上他の附属機関等の委員に選任されていない者

(3) 町長その他の執行機関の職員でない者

(4) 町議会議員でない者

(公募の方法)

第6条 公募委員の募集方法は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 周知の方法は、委員公募のお知らせ(様式第1号)に基づき、町広報紙、インターネット及び音声告知放送等により行うものとし、町民への周知が図られるよう積極的に行うものとする。

(2) 概ね2週間以上の募集期間を設けるものとする。

(応募の方法)

第7条 応募者は、応募申込書(様式第2号)を町長その他の執行機関に提出しなければならない。

2 前項に定める応募申込書の提出方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長その他の執行機関が指定する場所への提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長その他の執行機関が必要と認める方法

(選考方法)

第8条 公募委員の選考は、次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 抽選

(2) 選考委員会による選考

2 前項の選考にあたっては、松川町男女共同参画推進条例(平成20年松川町条例第7号)第15条の規定に基づき、公募委員の男女の数の均衡を図るよう努めるものとする。

(選考結果の通知)

第9条 町長その他の執行機関は、応募者全員に対して選考結果を通知するものとする。

(事務の所管)

第10条 委員の公募に係る事務は、附属機関等の事務局主管課が所管する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

松川町附属機関等の委員の公募に関する要綱

平成21年7月27日 告示第73号

(平成21年7月27日施行)