○松川町明るい選挙推進協議会設置要綱

平成21年7月14日

告示第69号

(目的)

第1条 当町における明るい選挙の推進を効果的かつ円滑に推進し、松川町明るい選挙推進協議会を設置し、松川町選挙管理委員会に協力することを目的とする。

(事業)

第2条 この協議会は、前条の目的遂行のため次の事業を計画し、実施するものとする。

(1) 明るい選挙推進に関する講演会、座談会及び討論会の開催

(2) 明るい選挙推進についての啓発宣伝

(3) その他必要な事項

(委員の定数及び任期)

第3条 協議会の委員定数は、25名以内とする。

2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者に、松川町選挙管理委員長が委嘱する。

(1) 公民館長

(2) 各地区公民館長が推薦する者

(3) 女性団体連絡会長が推薦する者

(4) 選挙管理委員会委員

(5) 選挙管理委員会補充員

(6) 公募による町民

3 前項第1号第4号及び第5号の委員の任期は、その職の在職中とし、欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 第2項第2号第3号及び第6号の委員の任期は2年とし再任は妨げない

(会長及び副会長)

第4条 この協議会に会長1人、副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は選挙管理委員会以外の委員の中から互選し、その任期は1年とする。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議の招集)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

(事務局)

第6条 本会の事務は、松川町選挙管理委員会事務局にて行う。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、松川町選挙管理委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(松川町明るく正しい選挙推進協議会設置規程廃止)

2 松川町明るく正しい選挙推進協議会設置規程(昭和40年松川町規則第8号)は、廃止する。

(平成24年告示第7―1号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町明るい選挙推進協議会設置要綱

平成21年7月14日 告示第69号

(平成24年3月2日施行)