○松川町明るい選挙推進協議会設置要綱
平成21年7月14日
告示第69号
(目的)
第1条 当町における明るい選挙の推進を効果的かつ円滑に推進し、松川町明るい選挙推進協議会を設置し、松川町選挙管理委員会に協力することを目的とする。
(事業)
第2条 この協議会は、前条の目的遂行のため次の事業を計画し、実施するものとする。
(1) 明るい選挙推進に関する講演会、座談会及び討論会の開催
(2) 明るい選挙推進についての啓発宣伝
(3) その他必要な事項
(委員の定数及び任期)
第3条 協議会の委員定数は、25名以内とする。
2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者に、松川町選挙管理委員長が委嘱する。
(1) 公民館長
(2) 各地区公民館長が推薦する者
(3) 女性団体連絡会長が推薦する者
(4) 選挙管理委員会委員
(5) 選挙管理委員会補充員
(6) 公募による町民
(会長及び副会長)
第4条 この協議会に会長1人、副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は選挙管理委員会以外の委員の中から互選し、その任期は1年とする。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
(事務局)
第6条 本会の事務は、松川町選挙管理委員会事務局にて行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、松川町選挙管理委員長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(松川町明るく正しい選挙推進協議会設置規程廃止)
2 松川町明るく正しい選挙推進協議会設置規程(昭和40年松川町規則第8号)は、廃止する。
附則(平成24年告示第7―1号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。