○松川町第4次総合計画基本構想及び後期基本計画の策定に関する要綱

平成21年6月30日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町第4次総合計画基本構想の改定及び後期基本計画(以下「総合計画後期計画」という。)の策定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町民の参加)

第2条 町長は、総合計画後期計画の策定について、広く町民の意見を得られるよう、積極的な情報提供と、多くの参画機会の提供に努めるものとする。

(総合計画と政策別計画との整合)

第3条 総合計画後期計画は、町の最上位計画と位置づけ、各政策別計画と整合を図るものとする。

(総合計画後期計画の策定の組織)

第4条 総合計画後期計画の策定のため、後期基本計画企画委員会(以下「企画委員会」という。)を置くものとする。

2 企画委員会は、松川町職員のうちから町長が任命した者とし、委員長は副町長が、副委員長は総務課長がこれにあたるものとする。

3 企画委員会は、総合計画後期計画に関する事項を調査審議し、原案及び案を調製するものとする。

(総合計画後期計画の策定の手続き)

第5条 企画委員会は、総合計画後期計画に関する原案を調製し、町長へ提出するものとする。

2 町長は、前項の原案に基づき、松川町総合基本計画審議会(以下「審議会」という。)へ諮問するものとする。

3 企画委員会は、審議会の調査及び審議に協力し、総合計画後期計画に関する案を調製するものとする。

4 町長は、審議会の答申に基づき基本構想を改定しようとする場合には、地方自治法第2条第4項の規定による基本構想の改定の議会の議決を経るものとする。

5 町長は、総合計画後期計画を策定した場合には、速やかに公表するものとする。

(庶務)

第6条 総合計画後期計画の策定に関する庶務は総務課が所管する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年告示第40号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町第4次総合計画基本構想及び後期基本計画の策定に関する要綱

平成21年6月30日 告示第66号

(平成22年6月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 付属機関等
沿革情報
平成21年6月30日 告示第66号
平成22年6月18日 告示第40号