○松川町子育て支援センター「おひさま」事業実施要綱
平成21年6月3日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域全体で子育て支援する基盤の形成を図るため、子育て家庭の支援活動の企画、調整を実施する担当職員を配置し、子育て家庭等に対する育児不安等についての相談指導、子育てサークル等への支援、地域の保育資源の情報提供等を実施することにより、地域の子育て家庭に対する育児支援を行うことについて定めるものとする。
(職員等)
第2条 松川町子育て支援センター「おひさま」(以下「センター」という。)にセンター所長(以下「所長」という。)及び子育て担当者(以下「担当者」という。)を置く。
2 所長は、子育て支援活動の企画、調整及び事業を行うものとする。
3 担当者は、所長の補助的業務を行うものとする。
(連絡会)
第3条 センターは連絡会を置く。
2 連絡会は教育委員会事務局、社会教育主事、小学校、保健師、栄養士、保育園園長、主任児童委員、児童館厚生員、社会福祉協議会、所長の中から10名をもって構成する。
3 連絡会は所長が必要に応じて招集する。
(事業の内容等)
第4条 センターの事業の内容は次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 育児不安についての相談指導
(3) 子育てサークル等育成、支援
(4) 地域の保育資源の情報提供
(5) 地域の保育需要に応じた特別保育事業の実施の普及促進
(6) 家庭保育を行う者への支援
(7) 児童福祉、教育各関係機関、医療機関との連携協力により児童非行、虐待防止
(8) その他育児、子育てに関する相談、支援、援助等
(利用対象者の範囲)
第5条 センターの利用は次に掲げる者とする。
(1) 町内の児童及びその保護者
(2) 子育てサークル等の活動を行う者
(3) 前2号のほか町長が認めた者
(利用時間及び休日)
第6条 センターの利用時間及び休日は次のとおりとする。
(1) 利用時間 午前9時30分から午後5時までとする。
(2) 休日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日
2 前項の規定にかかわらず緊急時及び町長が必要と認めるときは、利用時間及び休日を変更することができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(松川町子育て支援センター事業実施要綱の廃止)
2 松川町子育て支援センター事業実施要綱(平成16年松川町要綱第6号)は、廃止する。
附則(平成23年告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行する。