○松川町休日保育事業実施要綱

平成21年6月1日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に、保護者の就労等により保育に欠けている児童に対する保育の需要に対応するために、休日保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより育児支援を図り、もって児童福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、児童福祉法第24条の規定による保育の利用児童であって、町内の保育園に入園している児童とする。

2 病気等がなく、集団の保育が可能であること。

3 休日等において、次に掲げる場合など保育を必要としていること。

(1) 保護者の休日出勤等による就労の場合

(2) 保護者の疾病、災害、事故等により緊急を要する場合

(定員)

第3条 事業の受入れ人数は15名までとする。

(実施保育園)

第4条 事業を実施する保育園は名子中央保育園とする。

(実施日)

第5条 事業を実施する日は次のとおりとする。ただし、8月14日から8月16日及び12月31日から翌年1月3日までを除く。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月30日

(休日保育時間)

第6条 事業の保育時間は、午前7時から午後7時までの範囲内で必要な時間とする。

(利用の登録及び申込と停止)

第7条 事業を利用する対象児童の保護者は、利用を希望する休日の属する月の前月の20日までに休日保育利用登録申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)、松川町休日就労証明書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認める場合は、この限りではない。

2 申込書のほか毎月、松川町休日保育希望予定表(様式第3号)を前月の20日までに町長に提出しなければならない。

3 事業停止の場合は休日保育停止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第8条 保護者は事業の実施に必要な経費の一部として、別表に定める利用者負担金を負担するものとする。ただし、日曜日利用の場合は、翌週平日に1日振替日を設けることとし、負担金は無料とする。

(負担金の支払い)

第9条 前条に基づく負担金の支払いは、納付書による納付とする。

(給食の負担)

第10条 事業を利用する児童の給食は、保護者の負担とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第44号)

(施行期日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)


休日保育

休日延長

利用者負担金

100円

50円

備考

1 利用者負担金は30分単位とする。

2 申請のあった時間内においては休日保育負担金を、何らかの都合で延長を必要とする場合は、休日延長負担金を加算した額を保護者は負担するものとする。

3 保育料徴収基準額第1階層及び免除世帯は半額とする。

画像

画像

画像

画像

松川町休日保育事業実施要綱

平成21年6月1日 告示第53号

(平成27年4月1日施行)