○松川町社会教育関係団体の認定に関する取扱要綱

平成21年4月1日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松川町における社会教育関係団体の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 社会教育関係団体として認定する団体は、次に掲げる団体で、主に松川町民対象に社会教育に関する事業を行うものとする。

(1) 松川町、松川町教育委員会及び松川町公民館が育成を目的として支援する団体

(2) 松川町公民館地区協議会及び地区公民館

(3) 松川町文化協会及び松川町文化協会に加盟している団体

(4) 松川町体育協会及び松川町体育協会に加盟している団体

(5) 松川町少年少女スポーツクラブ連盟及び松川町少年少女スポーツクラブ連盟に加盟している団体

(6) 青少年教育に関する団体

(7) 成人教育に関する団体

(8) 体育、スポーツ又はレクリェーションに関する団体

(9) 芸能、文化、趣味に関する団体

(10) その他主として社会教育に関する事業及び活動を行い、広く松川町民の参加を受け入れる団体

2 前項各号に掲げる団体で、組織及び運営に関し、次の要件を備しているものとする。

(1) 団体の構成員がおおむね5人以上で、原則として構成員の2分の1以上が松川町内に在住していること。

(2) 団体の主たる活動の場が松川町であること。

(3) 原則として、団体の代表者が松川町内に在住していること。

3 前2項の要件を満たす団体であっても、政治活動、宗教活動及び営利を行う団体は除外する。

(認定申請)

第3条 社会教育関係団体の認定を受けるためには、松川町社会教育関係団体(認定・変更)申請書兼生涯学習情報掲載確認票(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、松川町教育委員会に申請しなければならない。ただし、前条第1項第1号から第5号までの団体については、申請手続きを省略できるものとする。

(認定証の交付)

第4条 前項の申請があった場合において、松川町教育委員会が認定したときは、松川町社会教育関係団体認定証(様式第2号)を交付するものとする。

(認定証の提示)

第5条 前項の松川町社会教育関係団体認定証は、松川町社会教育施設使用申込みの際に提示するものとする。

(認定証交付整理簿の備え付けと公開)

第6条 松川町教育委員会は、認定した社会教育関係団体名、代表者氏名、事業内容等必要事項を記録した松川町社会教育関係団体認定整理簿(様式第3号)を備え付け、松川町民の閲覧及び生涯学習情報として松川町公民館報掲載に供するものとする。

(認定期間)

第7条 認定期間は松川町教育委員会の定める基準日から起算して3年とし、継続して認定を受けるためには3年ごとに更新手続きをしなければならない。この場合、松川町教育委員会が定める基準日より後に認定され、認定期間が3年未満の団体についても同様に更新手続きを取るものとする。

(その他)

第8条 認定を受けた社会教育関係団体は、申請内容に変更のあった場合は、松川町社会教育関係団体(認定・変更)申請書兼生涯学習情報掲載確認票(様式第1号)に必要事項を記入のうえ、松川町教育委員会に速やかに届け出なければならない。

2 活動を停止した場合又は第2条の認定基準に該当しなくなった場合は、松川町教育委員会において当該認定を取り消すものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第33―4号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町社会教育関係団体の認定に関する取扱要綱

平成21年4月1日 告示第42号

(令和4年3月31日施行)