○松川町男女共同参画地区推進員設置要綱

平成21年4月1日

告示第41号

(目的及び名称)

第1条 松川町男女共同参画推進プラン(以下「推進プラン」という。)に基づいた男女共同参画社会づくりの推進を図ることを目的として、松川町男女共同参画地区推進員(以下「地区推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 地区推進員は区会毎2名とし、各区長及び各地区公民館長からそれぞれ1名の推薦により町長が委嘱する。

(任期)

第3条 地区推進員の任期は、1年とする。ただし再任は妨げない。

(任務)

第4条 地区推進員は、次に掲げる任務を行う。

(1) 男女共同参画社会づくりに関する地域における課題の明確化

(2) 男女共同参画社会づくりのための課題の投げかけ及び知識の普及

(3) その他、男女共同参画社会づくりに関して必要な活動

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、地区推進員設置について必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

松川町男女共同参画地区推進員設置要綱

平成21年4月1日 告示第41号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 付属機関等
沿革情報
平成21年4月1日 告示第41号