○ひまわり乗車券支給要綱

平成21年4月1日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、重度心身障がい者及びひとり暮らし高齢者の交通手段を確保し、社会活動の範囲を広めるとともに、経済的負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 町内に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当する者

(1) 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1級から3級に該当する者

(2) 療育手帳の交付を受け、障害の程度がA1及びA2に該当する者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、障害の程度が1級及び2級に該当する者

(4) 65歳(交付年度において65歳に到達するものを含む。)以上のひとり暮らしの者

(5) 介護保険の認定を受けた者で、要介護度3から要介護度5に該当する者

(6) 認知症の日常生活自立度がⅢからMの者

(7) その他特に町長が必要と認めた者

2 前項の各号に掲げる対象者が自らタクシーを利用することができない場合はその介護者

(内容)

第3条 前条に該当する者が、町長が指定した町内のタクシー事業者(以下「事業者」という。)の自動車を利用する場合に要する走行料金を助成するひまわり乗車券(以下「乗車券」という。)を、年間1人19,200円分支給する。

(申請)

第4条 乗車券の交付を受けようとする者は、別に定めるひまわり乗車券交付申請書を町長に提出するものとする。

(審査及び交付)

第5条 町長は申請に基づき審査し、申請者に乗車券を交付するものとする。

(請求)

第6条 事業者は翌月の5日までに、利用のあった乗車券を添えて、町長にひまわり乗車券請求書により請求するものとする。

(乗車券の返還)

第7条 町長は、乗車券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)この要綱の規定に違反したとき又はその他不正に乗車券の使用をしたときは、既に交付した乗車券を返還させることができる。

2 前項の場合において、当該受給者が既に使用した乗車券については、金銭により返還させることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成22年告示第13号)

この要綱は、公布の日から施行する。

ひまわり乗車券支給要綱

平成21年4月1日 告示第40号

(平成22年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年4月1日 告示第40号
平成22年3月26日 告示第13号