○松川町職員安全衛生管理規程

平成21年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)並びにこれらに基づく命令の規定等に基づき、職員の安全衛生及び健康管理について必要な事項を定め、もって職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

(職員の意義)

第2条 この規程で職員とは、松川町に常時勤務する職員をいう。

(所属長の責務)

第3条 課長、局長(以下「所属長」という。)は、職員の安全の確保及び健康の保持増進を図るとともに、快適な職場環境の実現に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、安全衛生及び健康の管理上必要な事項について、所属長その他安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守るとともに、常に自己の健康の保持又は増進並びに、労働の安全に努めなければならない。

(安全衛生管理事務)

第5条 安全衛生管理事務は、総務課長が総括管理し、総務課において行う。

(衛生管理者の設置)

第6条 法第12条第1項の規定により、衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、職員のうちから町長が任命する。

3 衛生管理者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。

(1) 健康に異状のある職員の早期発見及びこれに対する措置を行うこと。

(2) 職場環境衛生に関する調査を行うこと。

(3) 作業条件、施設等について衛生上の改善を行うこと。

(4) 労働衛生保護具、救急用具等を整備すること。

(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のための計画を立案し、及びこれを実施すること。

(6) 職員の負傷及び疾病、それに因る欠勤及び移動に関する統計資料を作成すること。

(7) その他衛生に関すること。

(産業医)

第7条 法第13条の規定により、産業医を置く。

2 産業医は、医師のうちから町長が委嘱する。

3 産業医は、次の各号に掲げる事項で、医学に関する専門的知識を必要とする職務を行うものとする。

(1) 職員の健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(2) 作業環境の維持管理に関すること。

(3) 作業の管理に関すること。

(4) 職員に対する衛生教育並びに健康教育その他健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(5) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

4 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長又は総務課長に対して勧告し、又は衛生管理者を指導し、若しくは助言することができるものとする。

(衛生委員会の設置)

第8条 職員の衛生に関する重要な事項について調査審議するため、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第9条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 総務課長

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者

2 委員の定数は12名以内とし、第1項第4号に規定する委員については、職員組合等の推薦により町長が指名するものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は再任することができる。

(委員会の業務)

第10条 委員会は次の事項を調査審議し、必要があるときは町長に対し意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全衛生に係るものに関すること。

(3) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(委員会の委員長)

第11条 委員会に委員長を置き、総務課長をもって充てる。

2 委員長は会務を総括する。

(委員会の会議)

第12条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

(健康診断の実施)

第13条 町長は、職員に対し、毎年度1回定期に健康診断を実施しなければならない。

2 前項に規定する健康診断の内容は、次のとおりとする。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の検査

(3) 身長及び体重の測定

(4) 視力検査

(5) 血圧測定

(6) 尿検査

(7) 血液(生化学・一般)検査

(8) 胸部エックス線撮影

(9) 聴力検査

(10) 便潜血検査

(11) 心電図検査

3 前項に掲げるもののほか、総務課長は、特殊な業務に従事する職員に対して、別に必要な健康診断を実施するものとする。

(受診義務)

第14条 職員は、それぞれ指定された期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病、出張その他やむを得ない事故により定期健康診断を受けることができなかった者は、その事由が終ったときは、速やかに健康診断を受けなければならない。

2 前項の事故が1カ月をこえるときは、医師の健康診断の内容を証明する書類を衛生管理者に提示し前項の健康診断に替えることができる。

(健康診断の記録簿)

第15条 衛生管理者は、健康診断終了後その結果を健康診断個人票に記録し保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第16条 衛生管理者は、健康診断終了後、その結果を町長に報告しなければならない。

(事後措置)

第17条 衛生管理者は、健康診断に当たった医師の意見を聴き、異常があると認められた職員又は異常の疑いのある職員について、診断結果を総合し、その職務内容及び勤務の状況を考慮し、その職員の健康保持について適切な措置をとるよう町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告に基づき、その職員の勤務場所又は職務の変更、休暇の承認、休職その他適切な措置(以下「事後措置」という。)をとるものとする。

3 前2項の規定は、町で定めた健康診断によらないものについて準用する。

(療養に専念する義務)

第18条 前条の規定により事後措置をとられた職員は衛生管理者又は医師の療養指導に従い療養に専念しなければならない。

2 事後措置により療養する職員(以下「休養者」という。)は、医療を受けている医師又は療養の場所を衛生管理者に報告しなければならない。

3 休養者は、町長から診断書の提出を求められたときは速やかに提出しなければならない。

(衛生管理者による指導)

第19条 衛生管理者は、必要と認めるときは休養者の療養状態を調査し、適切な療養指導を行わなければならない。

2 衛生管理者は、前項の調査を行ったときはその結果を町長に報告しなければならない。

(事後措置の軽減緩和)

第20条 事後措置をとられた職員でその疾患が全治し、又は軽快となったため事後措置の解除又は軽減を申請しようとするものは、医師の診断書及び胸部疾患にあっては申請前2週間以内に撮影した患部エックス線直接撮影写真を添えて町長に提出しなければならない。

(感染症患者発生時の措置)

第21条 職員は、職員又は職員と同居している者が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症及びその擬似症をいう。)にかかったときは、その旨を直ちに所属長を経由して町長に届けなければならない。

(予防の措置)

第22条 町長は、前条の届出があったときは、直ちに保健所長等と連絡を取り防疫上必要かつ適切な措置を講じなければならない。

(職場衛生の原則)

第23条 所属長は、当該職場の温度、湿度、換気、及び採光等に注意し、環境及び職場衛生の向上に努めなければならない。

2 前項に定めるもののほか、総務課長は、当該職場における暖房並びに宿直室、廊下、便所、広場等の共用部分について、環境及び職場衛生の改善に努めなければならない。

(大掃除の実施)

第24条 総務課長は、年1回以上期日を定め、所属長に通知して庁舎の大掃除を実施させなければならない。

(元気回復事業の実施)

第25条 総務課長は、必要があると認めるときは、予算の範囲内で、職員の元気回復その他健康の向上に関する事業を行うことができる。

(秘密の保持)

第26条 この規定に基づく健康診断、その他健康管理事務に従事し、又は関係した者は、職務上知り得た業務上の秘密又は個人の心身の欠陥その他の秘密を正当の理由なしに漏らしてはならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 松川町職員健康管理規程(昭和43年12月1日松川町規程第10号)は、廃止する。

松川町職員安全衛生管理規程

平成21年4月1日 訓令第3号

(平成21年4月1日施行)