○松川町無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱

平成21年3月26日

告示第35号

(目的及び設置)

第1条 職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の4第1項の規定に基づき、松川町における商工業の発展、企業誘致及び雇用対策に係る施策をより効果的なものとすること、及び松川町への居住を希望するIJUターン者の転入を促進し定住化を図ることを目的に、無料で職業紹介事業を行う松川町無料職業紹介所(以下「無料職業紹介所」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 無料職業紹介所は、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 求職者に対する職業紹介及び求人者に対する求職者紹介に関すること。

(2) 求人情報の収集に関すること。

(3) 公共職業安定所等の関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 商工業の発展、企業誘致及び雇用対策に関すること。

(取扱業務の範囲)

第3条 無料職業紹介所の取扱業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 求人:町内に事業所を有する企業及び町内へ進出しようとする企業

(2) 求職:町内に住所を有する者又は町内に住所を有しようとする者

(名称及び位置)

第4条 無料職業紹介所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 松川町無料職業紹介所

(2) 場所 松川町元大島3823番地(松川町役場内)

(開設時間)

第5条 無料職業紹介所の開設時間は、松川町役場の執務時間内とする。

(所管)

第6条 無料職業紹介所の行う無料職業紹介業務(以下「業務」という。)を担当する部署及び担当職員は次のとおりとする。

(1) 産業振興課

(2) 法第33条の4第2項において準用する法第32条の14に規定する職業紹介責任者は職員の中から町長が任命する。

(求人申込の受理等)

第7条 無料職業紹介所は、次に掲げる事項を除き、求人票(一般)又は求人票(パート)により、求人申込を受理するものとする。なお、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも受付できるものとする。

(1) 申込内容が法令に違反するとき。

(2) 労働条件が著しく不適当なとき。

(3) 労働条件等の文書明示がないとき。

(求職の受理等)

第8条 申込内容が法令に違反するときを除き、求職票により、求職申込を受理するものとする。ただし、求職の申込みは、本人が直接来所し、所定の求職票により申込むものとする。

(求人票及び求職票の整理、保管及び閲覧)

第9条 受理した求人票及び求職票は、求人管理簿及び求職管理簿に搭載し整理保管する。

2 前項のうち、求人票及び求人管理簿については、求職者の閲覧に供するものとする。

(秘密の厳守)

第10条 無料職業紹介所の行う業務に関し、求人者及び求職者から得られた個人情報については、法第5条の4及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、厳正に管理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

松川町無料職業紹介所の設置及び運営に関する要綱

平成21年3月26日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)