○松川町都市公園条例
平成21年3月12日
条例第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園の健全な発達をはかり、公共の福祉の増進に資するため、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。第4条の2第2項において「移動等円滑化法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 都市公園 法第2条第1項に規定する都市公園(以下「公園」という。)をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(3) 公園予定地 計画公園地域内で、町が所有権又は使用貸借若しくは賃貸借契約により権利を有する予定地をいう。
(名称及び所在地)
第3条 公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
(設置、区域の変更及び、廃止)
第4条 町長は、公園を設置し、その区域を変更し、又は廃止しようとするときは、当該公園の名称、位置、区域その他必要な事項を告示しなければならない。
第1章の2 公園の配置及び規模に関する技術的基準
(公園の配置及び規模に関する技術的基準)
第4条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、この章の定めるところによる。
2 移動等円滑化法第13条第1項の条例で定める基準は、次に掲げる公園施設について、都市公園内における高齢者、障害者等の移動上及び公園施設の利用上の利便性及び安全性の向上に資するものとなることを考慮して規則で定める。
(2) 休憩所
(3) 駐車場
(4) 便所
(5) 管理事務所
(6) その他規則で定める公園施設
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第4条の3 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は5平方メートル以上とする。
(町が設置する公園の配置及び規模の基準)
第4条の4 町が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
第2章 公園の管理
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(行為の禁止)
第7条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が許可したもの及びやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 植物を採取し、又は損傷すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に無断で立ち入ること。
(7) 指定された場所以外へ車両等を入れ、又は止めておくこと。
(8) たき火をし、又は火気のもてあそびその他危険な行為をすること。
(9) 公園を、その用途以外に使用すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第8条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第8条の2 法第4条第1項の条例で定める一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積(国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。)の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2とする。
2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として第1項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
5 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(町以外の者の公園施設の設置等)
第9条 法第5条第2項の規定により、町以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 公園施設の種類及び数量
イ 設置の目的、期間及び場所
ウ 公園施設の構造及び管理方法
エ 工事の実施方法並びに工事の着工及び完了の時期
オ 公園の復旧方法
カ その他町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 公園施設の場所、種類及び数量
イ 管理の目的、期間及び方法
ウ その他町長が指示する事項
(占用の許可)
第10条 法第6条第1項の規定により、工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けて公園を占用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 占用物件の種類及び数量
(2) 占用目的、期間及び場所
(3) 占用物件の管理方法
(4) 工事の実施方法並びに工事の着手及び完了の時期
(5) 原状回復の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指示する事項
(軽易な変更)
第11条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(設計書等)
第12条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書仕様書及び図面を添付しなければならない。
(1) この条例の規定又は許可条件に違反した者
(2) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障を生じたとき。
(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。
(4) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。
(5) 前条第2項の規定により、必要な措置を命じられた者がその工事を完了したとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第16条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に転貸若しくは担保に供してはならない。
第3章 使用料
(使用料)
第17条 第5条第1項の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。
第4章 雑則
(損害賠償義務)
第18条 公園内の土地、建物、施設及び物品を重大な過失により滅失、損傷又は殺傷した者は、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の賠償額は、町長が定める。
(検査)
第20条 町長は、必要があると認めるときは、土地又は公園施設の使用状況について、当該職員に検査させ、その使用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。
2 占用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。
3 第1項に規定する当該職員は、要求があるときはその身分を示す証票を提示しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第20号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
都市公園の名称及び所在地
名称 | 所在地 |
台城公園 | 松川町元大島263番地 |
松川公園 | 松川町元大島1401番地 |
富士森公園 | 松川町元大島3047番地1 |
城山公園 | 松川町元大島5230番地11 |
むらやま公園 | 松川町上片桐1826番地1 |
別表第2(第5条第1項に掲げる行為をする場合)
行為 | 単位 | 使用料 | |
行商、募金、出店その他これに類する行為をする場合 | 日 | 件 | 100円 |
業として写真又は映画を撮影する行為 | 月 | 件 | 600円 |
興行を行うこと | 日 | m2 | 40円 |
競技会、展示会その他これに類する行為 | 日 | m2 | 40円 |
上に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占利用する場合 | 日 | m2 | 20円 |