○松川町法外援護金支給事業実施要綱
平成21年3月5日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、行路人に対して法外援護金を支給し、行路人の援護と更生意欲の高揚を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、松川町とする。
(義援金の範囲)
第3条 第1条の規定による法外援護金は現金500円とする。
(支給対象者)
第4条 法外援護金の支給対象者は、町長が行路人として認める者とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年3月5日 告示第20号
(平成21年4月1日施行)