○松川町法外援護金支給事業実施要綱

平成21年3月5日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、行路人に対して法外援護金を支給し、行路人の援護と更生意欲の高揚を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、松川町とする。

(義援金の範囲)

第3条 第1条の規定による法外援護金は現金500円とする。

(支給対象者)

第4条 法外援護金の支給対象者は、町長が行路人として認める者とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

松川町法外援護金支給事業実施要綱

平成21年3月5日 告示第20号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成21年3月5日 告示第20号