○松川町高齢者クラブ補助金交付要綱

平成21年3月5日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者クラブの活動に対して、その運営経費を補助することにより、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助金対象)

第2条 この補助金の対象は、町内の高齢者クラブが行う事業とする。

(補助金対象経費)

第3条 補助金の対象となる経費は、高齢者クラブが支出する経費のうち次に掲げるものとする。

(1) 社会奉仕活動に要する経費

(2) 教養講座開催に要する経費

(3) 健康増進活動事業に要する経費

(4) その他町長が必要と認める経費

(補助限度額)

第4条 補助限度額は、次のとおりとする。

区分

補助限度額

単位高齢者クラブの会員数が50人以上

44,000円

単位高齢者クラブの会員数が30人以上50人未満

26,000円

単位高齢者クラブの会員数が20人以上30人未満

17,000円

単位高齢者クラブの会員数が10人以上20人未満

13,000円

単位高齢者クラブの会員数が9人以下

7,000円

高齢者クラブ連合会

毎年度予算の範囲内において定めた額

2 前項の規定にかかわらず30人未満の会員数であっても、前年度に県の高齢者地域支え合い支援事業の助成を受けた実績があり、今後も継続的な活動が見込まれると認められる場合、26,000円とする。

(補助金の交付申請)

第5条 高齢者クラブは、補助金を受けようとするときは、補助金交付申請書に必要な書類を添えて町長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 高齢者クラブは、前条の補助金交付決定通知書を受けたときは、補助金請求書により、町長に請求するものとする。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の請求に基づき、高齢者クラブに対し補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 高齢者クラブは、補助金の交付の決定に係る年度が終了後すみやかに、事業実績報告書を町長に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、高齢者クラブが次の各号に該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を第3条に定める経費以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定内容その他、この要綱の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(帳票類の保存)

第12条 高齢者クラブはこの補助金の使途にかかる領収書、帳簿その他の書類を当該年度終了後5年間保存するものとし、その期間中、随時町長の指導監査を受けるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関しては、松川町補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号)によるものとする。

この要綱は、平成21年4年1日から施行する。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第42号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年度から適用する。

松川町高齢者クラブ補助金交付要綱

平成21年3月5日 告示第19号

(令和5年5月30日施行)