○松川町勤務実績不良等職員の分限処分に関する取扱要綱

平成21年3月2日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 本要綱は、勤務実績の不良等が認められる職員に対して、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づく免職又は降任(以下「分限処分」という。)を行うことについて、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 この要綱において、適格性の欠如等が認められる職員とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 勤務実績不良 担当すべきものとして割り当てられた職務内容を遂行してその職責を果たすべきであるにもかかわらず、その実績があがらない又は、出勤状況や勤務状況が不良な職員

(2) 適格性欠如 簡単に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に基因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる高度の蓋然性が認められる職員

(3) 心身の故障 将来回復の可能性のない、ないしは、分限休職期間中には回復の見込みが乏しい長期の療養を要する疾病のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない職員

(4) 受診命令違反 病気休職期間の終了及び心身の故障と思われる理由による勤務実績不良若しくは適格性欠如の疑いについて、医師への受診命令に従わない職員

(5) 行方不明 1月以上にわたる行方不明の職員

(副町長及び所属長の責務)

第3条 副町長及び所属長は、円滑な職場運営及び効率的な事務執行の実現と所属職員の指導育成に努めるとともに、職員の健康状態及び勤務状況について適格に把握するよう努めなければならない。

(勤務実績不良及び適格性欠如の職員)

第4条 勤務実績不良及び適格性欠如の可能性のある職員には、第5条から第7条までの手続きを行った上で、分限処分を行うものとする。

(指導対象職員)

第5条 副町長又は所属長は、所属職員が第2条第1号又は第2号に該当すると思料するときは、その理由となる概ね6月以上の言動等を記録し、勤務状況等記録(様式第1号)を作成するものとする。

2 副町長は、職員が勤務評定等において第2条第1号又は第2号に該当すると思料するときは、所属長立会いのもと事情聴取を行い、事実を確認するものとする。

3 副町長は、第1項の勤務状況等記録の提出を受けたとき及び第2項の事実確認を行ったときは、速やかに必要な調査を行い、改善指導が必要と認めたときは、指導対象職員指定書(様式第2号)によりその旨を当該職員(以下「指導対象職員」という。)及び所属長へ通知するものとする。

4 副町長は、前項の通知をするときは、当該通知とあわせて次に掲げる事項を当該職員に説明するとともに、文書又は口頭により指導対象職員の意見を聴取するものとする。

(1) 勤務成績不良又は適格性欠如に係る注意

(2) 改善指導を講じる理由

(3) 分限処分の可能性

(改善指導の実施)

第6条 指導対象職員及び所属長は、副町長と協議の上、改善目標設定書(様式第3号)を作成するものとする。

2 指導対象職員は、改善目標設定書に基づき、勤務成績不良又は適格性欠如の改善に取り組まなければならない。

3 副町長又は所属長は、改善目標設定書に基づき、3月間改善指導を行うものとする。

4 副町長又は所属長は、指導対象職員の経過観察記録と改善状況を評価し、改善指導開始の日から1月ごとに個別指導記録評価報告書(様式第4号)を作成しなればならない。

5 指導対象職員は、改善指導開始の日から3月後速やかに、改善レポート(様式第5号)を作成しなければならない。

(改善指導結果の審査)

第7条 副町長は、改善指導が終了したときは、当該職員の分限処分の必要性について、再度審査するものとする。

2 副町長は、「改善された」と認める場合には、指定解除通知書(様式第6号)により、指導対象職員及び所属長へ通知するものとする。

3 副町長は、「改善がみられた」と認める場合には、改善指導期間を3月延長し、引き続き前条に規定する改善指導を実施するものとする。

4 副町長は、「改善されない」と認める場合には、分限処分が行われる可能性のある警告書(以下「警告書」という。)(様式第7号)により、指導対象職員及び所属長へ通知し、引き続き前条に規定する改善指導を3月実施するものとする。

5 警告書の交付を受けた指導対象職員は、副町長へ弁明書(様式第8号)を提出することができる。

(心身の故障及び受診命令違反の職員)

第8条 所属長は、所属職員が第2条第3号に該当すると思料するときは、速やかに副町長へその旨を報告するものとする。

2 副町長は、前項の報告を受けたとき及び職員が第2条第3号に該当すると思料するときは、所属長立会いのもと事情聴取を行い、心身の故障に疑いがあると認める場合には、口頭で受診を勧奨するものとする。

3 前項の勧奨から2週間経過しても受診しない場合には、受診勧告書(様式第9号)を交付するものとする。

4 前項の受診勧告書を交付した日から2週間経過しても受診しない場合には、受診命令書(様式第10号)を交付し、受診させるものとする。

5 前項の受診命令書を交付した日から3月経過しても受診しないときは、分限処分を行うものとする。

(行方不明の職員)

第9条 副町長は、所属職員が行方不明(職員が無断欠勤をし、かつ、当該職員の所在を当該職員の親族が把握していないことが明らかになった状態をいう。以下同じ。)となったときは、必要な調査を行い、法第29条第1項の規定に該当する行為があると思慮する場合を除き、行方不明となってから概ね30日を経過しても所在がわからないときは、分限処分を行うものとする。

(分限処分の決定)

第10条 副町長は、分限処分又は第7条第1項に規定する改善指導の決定を行うに当たっては、松川町職員懲戒審査委員会(平成2年松川町規則第6号)の意見を聴かなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町勤務実績不良等職員の分限処分に関する取扱要綱

平成21年3月2日 訓令第2号

(平成21年3月2日施行)