○松川町景観サポーター育成事業実施要綱

平成21年2月27日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町内の景観形成活動の中心的な役割を担うリーダー的人材を「松川町景観サポーター(以下「景観サポーター」という。)」として委嘱し、「景観サポーター」を育成することについて必要な事項を定めることにより、地域住民による自律的な景観形成活動を推進し、もって「人の輝く緑と水と太陽のまち」の景観形成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「景観サポーター」とは、地域の景観形成に係る活動を実践し、活動の中心的役割を担うリーダー的な者のうち町長が委嘱した者をいう。

(景観サポーターの委嘱)

第3条 町長は、地域景観形成活動を担うリーダー的な者を景観サポーターとして委嘱し、委嘱状(別記様式)を交付するものとする。

2 景観サポーターの委嘱は、10名以内とする。

(景観サポーターの役割)

第4条 景観サポーターは、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 景観サポーターは、研修会等に参加し、景観形成に関する専門的知識を得る。

(2) 研修会等において得たものを活かしながら地域のリーダーとして実践活動を行い、町内の景観形成を行う。

(3) 長野県地域景観協議会等の活動への協力

(景観サポーター会議の開催)

第5条 松川町(以下「町」という。)は、景観サポーターを対象とした会議を開催する。内容は次の各号に掲げるもののほか、景観形成に資するものとする。

(1) 景観サポーター相互の情報交換及び意見交換

(2) 景観形成における手法等の検討

(委嘱の取消)

第6条 町長は、次の各号いずれかに該当するときは、景観サポーターの委嘱を取り消すものとする。

(1) 景観サポーターから委嘱を辞退する申出があったとき。

(2) 景観サポーターとして不適格と認められる行為があったとき。

(活動状況報告)

第7条 景観サポーターは、活動状況の報告を年度末に町長へ活動報告書を提出するものとする。

(経費負担)

第8条 景観サポーター研修会等の経費は町が負担するものとし、研修会等の参加費は無料とする。

(庶務)

第9条 この要綱に関する庶務は、建設水道課が行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関する必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

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松川町景観サポーター育成事業実施要綱

平成21年2月27日 告示第14号

(平成21年4月1日施行)