○松川町緊急宿泊支援事業実施要綱
平成21年2月4日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町に居住する高齢者等が、当該高齢者等の介護を行う者(以下「介護者」という。)の急病その他の緊急な事由により、家庭で介護を受けることができない場合に、緊急に通所施設等に宿泊したときの費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく通所介護の事業及び認知症対応型通所介護の事業を行う施設で、介護保険法に基づく指定居宅サービス等の事業の従業者、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年長野県条例第51号)の規定に基づく人員に関する条件を満たすもの
イ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の規定に基づくデイサービスセンター
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者デイサービスを行う施設
ア 介護保険法の規定に基づく要介護被保険者及び居宅要支援被保険者
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定に基づく障がい者
(助成金の交付)
第3条 町長は、介護者が、緊急の事由により高齢者等の介護を一時的にできない場合で、当該高齢者等が利用している通所施設等を利用したときは、予算の範囲内でその費用を助成する。
(対象経費等)
第4条 前条に規定する助成の対象経費、助成率及び利用回数は、次のとおりとする。
(1) 対象経費 高齢者等の通所施設等の宿泊に要する経費。ただし、食事代、入浴費用及び送迎費用については対象としない。
(2) 助成率 1回当たり対象経費の80パーセント。ただし、4,000円を上限とする。
(3) 利用回数 1人当たり年4回。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(利用手続)
第5条 申請者が事業を利用する場合は、あらかじめ松川町緊急宿泊支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。