○松川町職員の希望降格制度実施規則
平成21年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員の降格(一般職の職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和49年松川町規則第5号。以下「昇給等規則」という。)第2条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)に対する希望を尊重することによって職員の職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象となる職員)
第2条 降格を希望することができる職員は、昇給等規則別表第1の3級以上の者であって、次の各号のいずれかに掲げる事由により、現在の職務の職責を果たすことが困難であると自ら判断したものとする。
(1) 心身の故障等による
(2) 家庭の事情等による
(3) その他特別の事由により町長が認めるもの
(降格の申出)
第3条 降格を希望する職員は、希望降格申出書(別記様式)を、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。
(降格の決定)
第4条 任命権者は、前条の降格申出書の提出があった場合は、職員の希望を尊重して降格の適否について審査し、降格の適否を決定し、当該希望降格申出書の提出をした職員に対して審査の結果を通知するものとする。
(降格の実施)
第5条 任命権者は、前条の規定により降格することが適当であると決定した場合は、直ちに降格するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
