○松川町職員の希望降格制度実施規則

平成21年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、職員の降格(一般職の職員の初任給・昇格・昇給等に関する規則(昭和49年松川町規則第5号。以下「昇給等規則」という。)第2条第3号に規定するものをいう。以下同じ。)に対する希望を尊重することによって職員の職務に対する意欲の向上を図り、もって組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象となる職員)

第2条 降格を希望することができる職員は、昇給等規則別表第1の3級以上の職務の職員とする。

(降格の申出)

第3条 降格を希望する職員は、希望降格申出書(別記様式)を、所属長を経由して任命権者に提出するものとする。

(降格の決定)

第4条 任命権者は、前条の降格申出書の提出があった場合は、職員の希望を尊重して降格の適否について審査し、降格の適否を決定し、当該希望降格申出書の提出をした職員に対して審査の結果を通知するものとする。

(降格の実施)

第5条 任命権者は、前条の規定により降格することが適当であると決定した場合は、直ちに降格するものとする。

(降格後の給料月額)

第6条 任命権者は、前条の規定により職員が降格した場合における当該職員の給料月額は、昇給等規則第22条の規定により決定する。ただし、この場合松川町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年松川町条例第1号)附則第7項の規定は適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

松川町職員の希望降格制度実施規則

平成21年2月1日 規則第1号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年2月1日 規則第1号
令和3年9月17日 規則第8号