○松川インター駐車場管理規則

平成20年12月26日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、松川インター駐車場設置条例(平成20年松川町条例第23号。以下「条例」という。)第10条の規定により、松川インター駐車場(以下「駐車場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車券の交付)

第2条 町長は、駐車場の使用者(以下「使用者」という。)が駐車場を使用する際には、駐車券を交付するものとする。

(駐車券の提出)

第3条 使用者は、駐車場から自動車を出場させようとするときは、前条の規定により交付された駐車券を提出し、使用料を精算しなければならない。

(使用料の算定基礎)

第4条 条例第6条に規定する使用料の算定基礎となる時間は、第2条に規定する駐車券を使用者に交付した時刻から出場する時刻までとする。

(駐車券の紛失)

第5条 使用者が駐車券を紛失したときは、駐車時間にかかわらず3,000円の使用料を納入しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 前条の規定による使用料の納入者が、紛失した駐車券が見つかった場合には、条例第7条ただし書の規定により、差額を還付するものとする。ただし、出場の日から10日を経過した場合には、還付しない。

2 前項に規定する使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書に駐車券及び領収書を貼付して、町長に提出しなければならない。

(禁止行為)

第7条 使用者は、駐車場内で次の行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設又は器具を汚染し、又は損傷すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) その他駐車場の管理に支障を与えること。

(駐車拒否車両及び禁止行為車両の移動)

第8条 町長は、条例第8条に規定する駐車の拒否車両が駐車したとき、又は前条第2号に規定する行為を行った場合には、当該車両の所有者又は使用者に移動を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定により移動を命じても所有者又は使用者が応じない場合は、当該車両を移動することができる。

(使用の休止)

第9条 町長は、駐車場の補修その他の事由により必要があると認める場合は、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

松川インター駐車場管理規則

平成20年12月26日 規則第21号

(平成21年4月1日施行)