○松川町土木建築工事費の前金払取扱規則

平成20年12月26日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定に基づく土木建築工事費前金払の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(前金払の支払基準)

第2条 前金払は、工事の請負代金額500,000円以上のものに適用し、当該工事の請負代金に対して10分の4以内とする。

2 次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する工事については、前項の割合で既に支払った前金払に追加して前金払(以下「中間前金払」という。)ができる。ただし、その額は、当該工事の請負金額に対して10分の2以内とし、既に支払った前金払の額との合計額が請負金額の10分の6以内とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施するべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

3 前払金に10,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てるものとする。

4 町長は、歳計現金の保有状況等によって支払が困難と認めるときは、前払金を減額し、又は前金払をしないことができる。

(前金払の請求等)

第3条 前金払の支払を受けようとする請負者は、請求書(様式第1号様式第2号)に保証証書を添付し提出するものとする。

2 中間前金払を受けようとする請負者は、請求に先立ち中間前払金認定請求書(様式第3号)により、前条第2項各号に掲げる要件を満たしていることの認定を請求するものとする。

3 前項の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を中間前払金認定調書(様式第4号)により当該認定を請求した者に通知するものとする。

(前払金の使途)

第4条 請負者は、支払を受けた前払金を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(前金払の変更)

第5条 設計変更その他の理由により請負金が増減する場合は、その割合により前金払する金額を変更することができる。

(部分払)

第6条 前金払が行われた工事について部分払を請求するときは、その額を次の式により算定する。 部分払の額≦出来形部分相当額×(9/10-前金払の額/請負金額)

2 前項の請求は、様式第5号によるものとする。

3 中間前金払が行われた工事については、部分払はできないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、部分払ができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 複数年度工事(債務負担工事)に係る特例として、当該年度の支払限度額の年割額(最終年度に係るものを除く。)に係る部分払については、その年割額に対応する工事出来高が当該年割額の9分の10を超えた場合 当該年度の支払限度額を限度として算定して得た額

(2) 中間前金払をした工事が、請負金額の3分の2以上に相当する工事出来高がある場合において、町の都合又は天候の不良等請負人の責に帰することができない事由その他正当な事由により、当該工事が年度内に完成することができず、繰越が予想される場合 次の算式により算定して得た額 工事出来高金額×(9/10-前金払の額/請負額)-中間前金払の額

(前払金の返還)

第7条 請負契約が解除された場合(天災その他請負者の責に帰することのできない不可抗力による請負契約解除の場合を含む。)は、支払うべき額から前金払の額を控除することにより清算するものとする。この場合において、支払済みの前金払の額になお余剰があるときは、請負者は、その余剰額を直ちに返還するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行し、施行の日以後の契約から適用する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年9月1日から施行し、施行の日以後の契約から適用する。

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松川町土木建築工事費の前金払取扱規則

平成20年12月26日 規則第19号

(平成28年9月1日施行)