○除雪機設置事業補助金交付規程
平成20年12月25日
告示第97号
除雪機設置事業補助金交付規程(昭和56年松川町規程)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、松川町内において自治会が町道の除雪のために用いる除雪機を設置する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、道路の通行を確保し、もって住民の生活の安定を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「除雪機」とは、自動車等けん引式、自動車等取付式及び動力式のものをいう。
(補助金の対象)
第3条 この補助金の対象は、自治会が設置する除雪機の経費とする。
(補助金の限度額)
第4条 補助金の対象となる経費及び補助率は次に定めるところによる。
種類 | 対象経費 | 補助率 |
自動車等けん引式除雪機 | 一基当り 45,000円以内 | 対象経費の30% |
自動車等取付式除雪機 | 一基 80,000円以内 | 対象経費の50% |
動力式除雪機 | 一基 400,000円以内 | 対象経費の50% |
(補助金の交付申請)
第5条 補助金を受けようとする者は、除雪機設置事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(通知)
第6条 町長は、補助金交付申請のあったときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定を行い、その旨を除雪機設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告書)
第7条 補助金交付決定を受けた申請者は、補助事業完了後速やかに除雪機設置事業補助金完了実績報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が規程に違反し、事業の実施が不適当と認めたときは、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。