○松川町暖房用燃料等購入助成金事業実施要綱

平成20年12月19日

告示第94号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得にある世帯へ、冬期間の家庭暖房用燃料購入費等の一部を助成し、生活費の負担軽減を図ることを目的とする。

(交付対象世帯)

第2条 この要綱に基づく助成対象世帯は、平成20年12月1日現在において住民基本台帳に登録されている世帯であって、世帯員の全てが平成20年度住民税非課税であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者が居住する世帯とする。ただし、福祉施設入所世帯及び長期入院世帯を除くものとする。

(1) 平成21年4月1日において75歳以上の者

(2) 平成21年4月1日において18歳以下の者

(3) 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている者

(4) 療育手帳A判定の交付を受けている者

(5) 身体障害者手帳1級及び2級の交付を受けている者

(6) 介護保険要介護度4及び5の者

(助成内容)

第3条 助成の金額は、1世帯あたり5,000円とする。

(申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、松川町暖房用燃料等購入助成金申請書(様式第1号)を、平成21年3月31日までに町長へ提出するものとする。

(交付決定及び方法)

第5条 町長は、前条の申請書を審査のうえ助成金交付の可否を決定するものとする。

第6条 助成金は、申請者があらかじめ指定した金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、これによる方法が困難な場合は、現金で支給することができるものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請により助成金を不正に受領した申請者に対し、その助成決定を取消し、返還を求めることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

松川町暖房用燃料等購入助成金事業実施要綱

平成20年12月19日 告示第94号

(平成20年12月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年12月19日 告示第94号