○松川町空き家情報登録制度「空き家情報バンク」設置要綱
平成20年11月20日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町における空き家の有効活用を通して、都市住民の定住促進による地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度「空き家情報バンク」について必要な事項を定めるものとする。
(1) 「空き家情報バンク」とは、松川町内に存する空き家の売買、賃貸を希望するその所有者等から申込みを受けた情報を、町内へ定住を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、紹介を行う制度をいう。
(2) 「空き家」とは、個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近く居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物とその敷地をいう。ただし、賃貸・分譲を目的とする建物とその敷地を除く。
(3) 「所有者等」とは、空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売買、賃貸を行うことができる者をいう。
(適用上の注意)
第3条 この要綱は、空き家情報バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。
(空き家の登録申込み等)
第4条 空き家情報バンクによる空き家に関する登録を受けようとする所有者等は、空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適切であると認めたときは、空き家情報バンク登録台帳に登録しなければならない。
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該申込者に通知するものとする。
4 町長は、第2項の規定による登録をしていない空き家で、空き家情報バンクによることが適当と認められるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。
(空き家に係る登録事項の変更の届出)
第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた空き家登録申込者(以下「空き家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(空き家バンクの登録の抹消)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家情報バンクの登録を抹消するとともに、その旨を当該空き家登録者に通知するものとする。
(1) 当該空き家に係る所有権、その他権利の変動があったとき。
(2) 空き家情報バンクの登録抹消の届出があったとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) その他町長が適当でないと認めたとき。
(1) 空き家に定住、又は定住のための住宅建設までの間一時居住しようとする者
(2) その他町長が適当と認めた者
3 町長は、前項の規定による登録をしたときは、その旨を当該情報利用希望者に通知するものとする。
(情報利用希望者に係る登録事項の変更の届出)
第8条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた情報利用希望者(以下「利用希望登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(利用希望登録者の登録の抹消)
第9条 町長は、利用希望登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、空き家情報バンク利用登録を抹消するとともに、その旨を当該利用希望登録者に通知するものとする。
(1) 空き家利用の目的が、第7条第2項各号の規定に該当しないこととなったとき。
(2) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。
(3) 申込み内容に虚偽があったとき。
(4) 空き家情報バンクの利用登録の抹消の届出があったとき。
(5) その他町長が適当でないと認めたとき。
(情報の提供等)
第10条 町長は、必要に応じて空き家登録者及び利用希望登録者に対して、空き家情報バンク登録台帳及び空き家情報バンク利用登録台帳に登録された有用な情報を提供することができる。
2 町長は、空き家登録者及び利用希望登録者が行う空き家に関する交渉、売買契約及び賃貸借契約等の法律行為並びにこれに付随して生じたトラブル等については、直接これに関与しないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第70号)
この告示は、公布の日から施行する。