○松川町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成20年9月30日
告示第75号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町長が、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合における手続き等を定めるものとする。
(審判請求の対象者)
第2条 町長による審判請求の対象者(以下「対象者」という。)は、親族等の成年後見等開始審判の申立てが期待できず、次の各号のいずれかの状態にある者とする。
(1) 認知症、知的障害又は精神障害の状態にあるため、判断能力が不十分で、日常生活を営むことに支障がある者
(2) その他町長が必要と認める者
(審判請求の種類)
第3条 町長が行う審判請求は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 後見開始の審判
(2) 保佐開始の審判
(3) 保佐人の同意権の範囲を拡張する審判
(4) 補助開始の審判
(5) 補助人に同意権を付与する審判
(6) 保佐人に代理権を付与する審判
(7) 補助人に代理権を付与する審判
(審判請求の要請)
第4条 次に掲げる者は、第2条に規定する対象者と判断したときは、町長に対し審判請求を行うよう要請することができる。
(1) 民生児童委員
(2) 対象者の日常生活のために有益な援助をしている親族以外の援助者
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業を行う施設等の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する事業を行う施設の職員
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(調査の実施)
第5条 町長は、前条各号に掲げる者から審査請求の要請があった場合、又その他必要があると認めるときは、対象者等と面接し、次に掲げる事項について調査を実施する。
(1) 対象者の事理を弁識する能力程度
(2) 対象者の2親等内の親族の存否並びに親族等による保護の可能性
(3) 対象者又は親族等が審判請求を行う見込み
(4) 審判請求が、対象者の福祉向上につながる可能性
(審判請求の手続)
第6条 町長が行う審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等の手続は、対象者に係る審判を管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(費用の負担)
第7条 町長は、収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料等審判の申立てに要する費用を負担する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者
(2) 審判の申立てに要する費用を負担することで生活保護法による要保護者となる者
(3) その他町長が認める者
(成年後見人等に対する報酬の助成金)
第8条 町長は、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた者(以下「成年被後見人等」という。)が次に掲げる者である場合、成年後見人等に対する報酬の全部又は一部に対し、成年後見制度利用支援事業助成金(以下「助成金」という。)を支給することができる。
(1) 生活保護法による被保護者
(2) 成年後見人等に対する報酬を負担することで生活保護法による要保護者となる者
(3) その他町長が認める者
2 前項に規定する成年後見人等への報酬助成額は、施設等に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。
(助成金の支給)
第10条 助成金の支給決定のあった日の属する月から支給するものとし、成年後見人等からの松川町成年後見制度利用支援事業助成金請求書(様式第3号)により支払うものとする。
(成年後見人等の報告義務)
第11条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止、助成額の変更)
第12条 町長は、成年被後見人等の資産状況若しくは生活状況の変化があったときは、助成を中止し、又は助成額を変更することができる。
(助成金の返還)
第13条 町長は、偽りの他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(審判前の保全処分)
第14条 町長は、対象者の状況を考慮し、緊急を要する場合において必要があると認めるときは、家事審判法第15条の3第1項の規定に基づき審判前の保全の申立てを行うものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。