○松川町地域公共交通対策協議会規約

平成20年6月3日

告示第46―1号

(目的)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)及び道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)並びに地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき、住民の生活に必要な輸送の確保及び公共交通の利便性の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため、松川町地域公共交通対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事務所)

第2条 協議会は、事務所を長野県下伊那郡松川町元大島3823番地松川町役場内に置く。

(事業)

第3条 協議会は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 地域公共交通網形成計画及び生活交通確保維持改善計画(以下「網形成計画等」という。)の策定並びに変更の協議に関すること

(2) 網形成計画等の実施に係る連絡調整に関すること

(3) 網形成計画等に位置づけられた事業の実施に関すること

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃及び料金等に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要なこと

(組織)

第4条 協議会は、会長、副会長各1人及び委員をもって組織する。

(会長及び副会長)

第5条 会長及び副会長は、次条第1項の規定に基づき、委員となるべき者の中から、これを選任する。

2 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐して協議会の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。この場合、副会長が複数いるときは、会長があらかじめ指名した順序で、その職務を代理する。

(協議会の委員)

第6条 協議会の委員は次に掲げる者とする。

(1) 松川町長又はその指名する者

(2) 公共交通事業者

(3) 住民又は利用者の代表

(4) 町内公共的団体に属する者

(5) 国及び県の関係機関の職員

(6) 道路管理者、公安委員会、学識経験者

(7) 運転者の組織する団体

(8) その他協議会が必要と認める者

2 役員の任期は、次のとおりとする

(1) 前項に掲げる委員のうち行政機関の職員及び団体等の役員については、その職にある期間とする。

(2) 前号以外の委員については、2年とする。ただし、欠員により新たに委員となった者の任期は、残存期間とする。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員は、都合により会議を欠席する場合、代理人の者を出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

4 会議の議決方法は、出席委員の総意をもって決するものとする。

5 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

6 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。

7 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(書面決議)

第7条の2 会長が会議の目的である事項が軽易なものであると認める場合又は緊急その他やむを得ない事情により会議を開催することが困難な場合において、会議の目的である事項につき委員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該事項を可決する旨の協議会の決議があったものとみなすことができる。

(協議結果の尊重義務)

第8条 協議会で協議が整った事項については、協議会の構成員はその協議結果を尊重しなければならない。

(幹事会)

第9条 協議会に提案する事項について、協議又は調整をするため、必要に応じ協議会に幹事会を置くことができる。

2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(分科会)

第10条 第3条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、必要に応じ協議会に分科会を置くことができる。

2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。

(事務局)

第11条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、松川町まちづくり政策課に置く。

3 事務局に事務局長、事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。

4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(経費の負担)

第12条 協議会の運営に要する経費は、町からの負担金、国からの補助金及びその他の収入をもって充てる。

(監査)

第13条 協議会に監査委員を置く。

2 協議会の出納監査は、会長が別に定めて委嘱する監査委員によって行う。

3 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。

(財務に関する事項)

第14条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(協議会が解散した場合の措置)

第15条 協議会が解散した場合には、協議会の収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。

(委任)

第16条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、会長が別に定める。

1 この規約は、平成20年6月3日から施行する。

(平成25年告示第35号)

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第30号)

この規約は、平成30年6月1日から施行する。

松川町地域公共交通対策協議会規約

平成20年6月3日 告示第46号の1

(平成30年6月1日施行)