○松川町時間外勤務実施要綱

平成20年7月3日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 職員の時間外勤務の取扱いについては、条例、規則及び他に規定するところによるもののほか、この要綱によるものとする。

(職員の責務)

第2条 職員は、勤務時間のすべてを職責遂行にのみ従事し、正規の勤務時間内に職務が処理できるよう、常に工夫と努力をしなければならない。

(時間外勤務命令者の責務)

第3条 課長等(時間外勤務命令権を与えられている者をいう。以下同じ。)は、職員の業務量を把握し、職員間の均衡を図り、通常の業務又は作業については、正規の勤務時間内に能率よく処理するよう指導するとともに、管理監督をしなければならない。

2 課長等は、職員に時間外勤務を命じる場合は、緊急の場合を除き、計画的に行い、労働の強化により正規の勤務時間内の能率の減退を来たさないよう特に配慮しなければならない。

(命令の手続き)

第4条 時間外勤務は、時間外勤務命令簿(以下「命令簿」という。)により行わなければならない。

2 課長等は、時間外勤務を命ずる必要があると判断した場合には、原則として同日午後5時までに必要事項を記載した命令簿を交付し、その職員に命令しなければならない。

3 休日の時間外勤務は、休日前の平日に必要事項を記載した命令簿を交付し、命令しなければならない。

(時間外勤務命令の基準)

第5条 時間外勤務命令は、平日は午後5時15分から15分間休憩を与えたのち15分を単位として行うものとする。ただし、特に緊急を要し短時間の場合及び業務の状況により、休憩時間を与えないことができる。

(一斉退庁日)

第6条 毎週水曜日を一斉退庁日とし、原則として時間外勤務は行わないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、一斉退庁日に時間外勤務を行わなければならない場合は、課長等が総務課長に許可を得なければならない。

(時間外勤務時間の確認)

第7条 課長等は、時間外勤務命令をした職員の当該日の内容の確認を行わなければならない。課長等は、時間外勤務命令をした職員の当該日の内容の確認を行わなければならない。

(時間外勤務時間の報告)

第8条 課長等は、命令簿を集計し翌月の5日までに総務課長に提出しなければならない。

この要綱は、平成20年8月1日から施行する。

(令和7年訓令第2号)

この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

松川町時間外勤務実施要綱

平成20年7月3日 訓令第2号

(令和7年7月1日施行)