○松川町特定高齢者デイサービス事業実施要綱

平成20年6月9日

告示第52号

(目的)

第1条 松川町特定高齢者デイサービス事業(以下「事業」という。)実施要綱は、介護予防事業の円滑な実施を図るための指針(平成18年厚生労働省告示第316号)の規定による高齢者(以下「特定高齢者」という。)に対し、介護予防事業を提供することにより、要介護状態等になることを予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は本町に住所を有する特定高齢者であって、日常生活を営むのに支障があるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 感染性疾患を有し、他の者に感染させる恐れのある者

(2) 疾病等により医療機関に入院して治療を受ける必要のある者

(3) その他特に町長が不適当と認める者

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、松川町地域包括支援センターの作成する特定高齢者介護予防ケアプラン(以下、「ケアプラン」という。)に基づく次に掲げるものとする。

(1) 健康チエック

(2) 日常動作訓練

(3) 食事

(4) 送迎

(5) 運動器の機能向上

(6) 栄養改善

(7) 口腔機能の向上

(8) 集団レクリエーション

(実施施設)

第4条 町長は、事業を効果的に達成するために、この事業を松川町老人福祉センターで実施するものとする。

(委託)

第5条 町長は、事業を効果的に達成するために、この事業を松川町社会福祉協議会(以下「受託団体」という。)に別に定める契約により委託するものとする。

(申請)

第6条 この事業の利用を受けようとする者(対象者と同居している扶養義務者を含む。以下「申請者」という。)は、松川町特定高齢者デイサービス事業利用申請書(様式第1号)を、町長に申請しなければならない。

(登録)

第7条 町長は、ケアプランに基づき利用登録を決定した者(以下「登録者」という。)については松川町特定高齢者デイサービス事業利用登録者台帳(様式第2号)に登載するものとする。

(決定)

第8条 町長は、前条の規定により、この事業の利用登録を決定したときは、受託団体に対し、松川町特定高齢者デイサービス事業利用決定報告書(様式第3号)を提出し、委託するものとする。

(登録の変更)

第9条 町長は、登録者の異動があった場合には、松川町特定高齢者デイサービス事業利用登録者異動報告書(様式第4号)により受託団体に通知するものとする。

(送迎)

第10条 この事業を利用する者(以下、「利用者」という。)の実施施設への送迎は、介護者(利用者と同居している扶養義務者をいう。)が行わなければならない。ただし、障害の程度、地理的条件等から送迎を必要とする利用者については、受託団体がこれを行うものとする。

2 介護者は、前項の送迎を受ける場合は、事前に受託団体と十分連絡をとり、受託団体の運行に支障をきたさないようにしなければならない。

(費用負担)

第11条 利用者又は介護者は、別表に定める額を負担しなければならない。

2 利用者又は介護者は、前項に定める額を、直接受託団体に納付するものとする。

(備付書類)

第12条 受託団体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録及び経理に関する帳簿等必要な書類を備え付けるものとする。

(報告)

第13条 受託団体は、この事業の内容を記録の上、毎月分を松川町特定高齢者デイサービス事業実施状況報告書(様式第5号)により翌月10日までに町長に報告するものとする。

(関係機関との連携)

第14条 町長は、受託団体との連携を密にするとともに、医療機関、民生委員、保健師等の関係機関と十分連携を保ち、円滑な事業運営が図られるように努めるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、事業の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成21年告示第74号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第19号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

利用料

1回500円

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松川町特定高齢者デイサービス事業実施要綱

平成20年6月9日 告示第52号

(平成30年3月23日施行)