○松川町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成20年5月30日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、当町の事務事業に対するあらゆる不当要求及び暴力的不当要求行為(以下「不当要求行為等」という。)に対し、組織的取組みを行うことにより、当該事案に適切に対処し、もって職員(特別職を含む。)の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(不当要求行為等の定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求、又は工事計画の変更、工事の中止、下請け参入要求及び法外な補償等を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他、前各号に準ずる行為

(連絡会議)

第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、松川町不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。

2 連絡会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

3 会長は副町長を、副会長は総務課長を、委員は各課等の長の職をもって充てる。

4 連絡会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

5 会長が不在若しくは事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

6 会長が必要と認める場合は、当該不当要求行為等に関係る職員及び関係機関の出席を要請することができる。

7 連絡会議の庶務は、総務課において行う。

(所掌事項)

第4条 連絡会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) その他連絡会議が必要と認める事項

(発生事件の報告)

第5条 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。

2 前項の不当要求行為等は、当町発注の工事現場に対する不当要求行為等を含むものとする。

3 所属長は、所管する業務に関して不当要求行為等が発生し、又はその恐れがあると認めるときは、警告、退去命令その他必要な措置を講じ、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により会長に報告しなければならない。この場合において、所属長は、事態が急迫していると認めるときは、直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

4 前項の場合において、所属長が不在のときは、あらかじめ当該所属長が指定する者がこれを行うものとする。

5 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、事実関係の調査による実態把握を命じるとともに、必要によって対応事項の協議検討を行うための連絡会議を招集するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営及び不当要求行為等への対応に関し必要な事項は、会長が連絡会議に諮って定める。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。

画像

松川町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成20年5月30日 告示第45号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年5月30日 告示第45号