○松川町教育委員会事務局組織規則

平成20年3月10日

教委規則第1号

教育委員会事務局組織規則(昭和43年教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)の規定に基づき、松川町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務局に置かれる職員の職(法令に特別の定めがあるものを除く。)の設置について定めるものとする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に次の課及び係(以下「課係」という。)を置く。

こども課 学校教育係、保育園係、こども支援係

生涯学習課 生涯学習・男女共同参画係、文教施設係

(分掌事務)

第3条 前条に規定する課係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(教育機関等の設置)

第4条 教育機関及び教育委員会の管理に関する事務を処理する機関(以下「教育機関等」という。)として、別表第2の機関を置く。

(課長等)

第5条 課に課長、係に係長を置き、常勤の職員をもって充てる。

2 課長は、教育長の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 教育委員会事務局長は、こども課長が事務局長を兼ねる。

4 係長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐)

第6条 課長の業務遂行の補佐を行わせるため、課長補佐を置くことがある。

(教育機関等の職員)

第7条 教育機関等に必要に応じ、館長、園長、保育士並びに主査、主任、主事(以下「館長等」という。)を置く。

2 館長等は、上司の命を受けて事務を処理する。

(事務分担)

第8条 所属職員の事務分担は、教育長が定める。

(準用規定)

第9条 職制、職務権限等については、別に定めるもののほか、町長部局の例による。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

課係名

分掌事務

こども課

 

学校教育係

1 公印保守に関すること。

2 教育委員会の会議に関すること。

3 事務局、公民館、図書館及び学校の職員(県費負担教職員を除く。)の任免その他の人事に関すること。

4 教育機関の設置、廃止及び管理運営に関すること。

5 教育財産の管理に関すること。

6 教職員住宅に関すること。

7 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

8 教育に係る調査、統計及び広報に関すること。

9 他の教育委員会との連絡調整に関すること。

10 教育関係の予算及び経理に関すること。

11 県費負担教職員の内申その他の人事に関すること。

12 教科書の選択に関すること。

13 職員の研修に関すること。

14 職員並びに児童、生徒の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

15 学校給食に関すること。

16 児童、生徒の就学に関すること。

17 その他学校教育の指導に関すること。

18 前各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属さない事項。

保育園係

1 保育園保育に関すること。

2 支給認定・給付費の支給に関すること。

3 施設・事業の認可・確認に関すること。

4 幼保連携型認定こども園に関すること。

こども支援係

1 こども及び子育てに係る包括的な支援に関すること。

2 子育て支援センターに関すること。

3 青少年の育成に関すること。

4 虐待に関すること。

5 児童扶養手当事務に関すること。

生涯学習課

 

生涯学習・男女共同参画係

1 生涯学習施策の企画、調整及び推進に関すること。

2 生涯学習事業に関すること。

3 男女共同参画社会に関すること。

4 公民館に関すること。

5 人権同和教育に関すること。

6 成人教育に関すること。

7 視聴覚教育に関すること。

8 学習相談に関すること。

9 芸術及び文化に関すること。

10 社会教育関係団体に関すること。

11 文化関係団体に関すること。

12 中央公民館に関すること。

13 生涯スポーツ振興に関すること。

14 学校教育施設開放に関すること。

15 社会体育施設に関すること。

16 その他生涯学習・社会教育・社会体育及び文化に関すること。

文教施設係

1 文化財に関すること。

2 町誌編纂に関すること。

3 図書館に関すること。

4 資料館に関すること。

別表第2(第4条関係)

区分

教育機関名

こども課

上片桐保育園 大島保育園 名子中央保育園 双葉保育園 福与保育園 子育て支援センター 名子児童館 上片桐児童館 松川中央小学校 松川北小学校 松川中学校

生涯学習課

中央公民館 図書館・資料館 町民体育館 名子原体育館 福与体育館 総合運動公園 町営グランド 生田グランド 弓道場

松川町教育委員会事務局組織規則

平成20年3月10日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月10日 教育委員会規則第1号
平成22年4月1日 教育委員会規則第2号
平成23年9月14日 教育委員会規則第6号
平成27年4月1日 教育委員会規則第1号
令和2年9月4日 教育委員会規則第2号
令和3年3月2日 教育委員会規則第2号