○松川町男女共同参画プラン推進会議設置要綱
平成20年3月19日
告示第30号
(設置)
第1条 この要綱は、男女共同参画社会づくりを目指して、松川町男女共同参画推進プランに掲げる施策を実践するため、松川町男女共同参画プラン推進会議(以下「プラン推進会議」という。)を設置する。
(任務)
第2条 プラン推進会議の任務は次のとおりとする。
(1) 松川町男女共同参画推進プランの事業推進に関すること
(2) 男女共同参画社会づくりのための研修及び啓発等に関すること
(3) 男女共同参画社会づくりに関する調査研究及び阻害要因等の改善に関すること
(4) その他男女共同参画社会づくりに関すること
(組織)
第3条 プラン推進会議は、委員18名以内で組織する。
2 委員は、男女共同参画社会づくりに関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
3 プラン推進会議には必要があると認めるときは、プラン小委員会を設けることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 プラン推進会議に会長及び副会長を各1名置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 プラン推進会議は、会長が招集し会長が議長となる。
2 プラン推進会議は、必要に応じ関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。