○まつかわ町民提案型まちづくり事業選考委員会規程
平成20年2月15日
告示第11号
(設置)
第1条 まつかわ町民提案型まちづくり事業補助金交付要綱(平成20年松川町告示第10号。以下「補助金交付要綱」という。)第9条第2項に規定する審査等を行うため、まつかわ町民提案型まちづくり事業選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を任務とする。
(1) 補助金交付要綱第9条第2項の規定に基づく事業計画の審査及び評価
(2) その他町長が必要と認める事項
(組織等)
第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 有識者
(2) 公募による町民
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、審査等のため必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査を行うことができる。
(報告)
第8条 委員長は、審査及び評価等の結果について、町長に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第44―3号)
(施行期日)
この規程は、公布の日から施行する。