○まつかわ町民提案型まちづくり事業選考委員会規程

平成20年2月15日

告示第11号

(設置)

第1条 まつかわ町民提案型まちづくり事業補助金交付要綱(平成20年松川町告示第10号。以下「補助金交付要綱」という。)第9条第2項に規定する審査等を行うため、まつかわ町民提案型まちづくり事業選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を任務とする。

(1) 補助金交付要綱第9条第2項の規定に基づく事業計画の審査及び評価

(2) その他町長が必要と認める事項

(組織等)

第3条 委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 有識者

(2) 公募による町民

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長、副委員長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(意見の聴取等)

第7条 委員会は、審査等のため必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査を行うことができる。

(報告)

第8条 委員長は、審査及び評価等の結果について、町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、まちづくり政策課において処理する。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第44―3号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

まつかわ町民提案型まちづくり事業選考委員会規程

平成20年2月15日 告示第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年2月15日 告示第11号
平成28年4月1日 告示第44号の3