○松川町軽自動車税課税保留処分取扱要領
平成20年1月29日
告示第7号
(目的)
第1条 この要領は、軽自動車税の課税対象となる原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の軽自動車(以下「軽自動車等」という。)が、滅失、解体及び所在不明等の理由により所有していないにもかかわらず、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条の規定による抹消登録、又は、松川町税条例(昭和32年松川町条例第5号)第87条第3項の規定による廃車申告がなされていない場合において、その軽自動車の実態を調査し、課税することが適当でないと認められるときは、本要領の定めるところにより、軽自動車税の課税保留処分を行い、もって課税の適正化を図ることを目的とする。
(課税保留の対象及び内容)
第2条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次に掲げる軽自動車等で、納税義務者(親族又は利害関係人を含む。以下「納税義務者等」という。)から運行不能である旨の申立書が提出されたもの又は徴税吏員の調査により課税保留する必要があると認めるものとする。
2 軽自動車検査証(以下「車検証」という。)が交付されている軽自動車等で次に掲げるもの。
(1) 盗難、押収、詐欺又は横領等により自己の運行の用に供することができなくなった事実が確認された軽自動車等
(2) 車検証及び自動車登録番号標が所在不明等のため抹消登録をすることができず、かつ、車検有効期限の更新がされていない軽自動車等で事実上運行の用に供することができなくなったと推定される軽自動車等
(3) 滅失(焼失、修理不能な大破及び引き上げ不可能な水没等をいう。)又は解体(整備又は改造のため解体する場合を除く。)により当該軽自動車として実態を有しなくなった軽自動車等
3 車検証が交付されない軽自動車等で次に掲げるもの。
(1) 盗難、押収、詐欺又は横領等により自己の運行の用に供することができなくなった事実が確認された軽自動車等
(2) 車両及び自動車登録番号標が所在不明等のため廃車申告をしていない軽自動車等で、事実上運行の用に供することができなくなったと推定される軽自動車等
(3) 滅失(焼失、修理不能な大破及び引き上げ不可能な水没等をいう。)又は解体(整備又は改造のため解体する場合を除く。)により当該軽自動車として実態を有しなくなった軽自動車等
4 納税義務者及び軽自動車等が共に所在不明となった場合。
5 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の7の規定により、滞納処分の停止をしたもの。
(課税保留の申立)
第3条 軽自動車税の課税保留を受けようとする者は、軽自動車税の課税保留申立書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申立てをした者の本人確認は、申立書への押印とあわせ身分を証する書面の提示により確認し、当該書面の提示を受けた旨を申立書の本人確認欄に記載すること。
(課税保留の始期)
第4条 課税保留の始期は、課税保留の決議の日の属する年度の翌年度からとする。
5 第2条第4項についての確認は、近隣、親族、自治会等における調査により行い、住民票と戸籍謄本を添付書類とする。
6 第2条第5項については、執行停止調書を添付する。
(課税保留の決定)
第6条 課税保留の決定は、軽自動車税課税保留調査・決議書(様式第2号)により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、消滅した課税保留の事由が盗難その他納税義務者の責に帰すことのできないものである場合は、課税保留の該当事項が消滅した日の属する年度の翌年度以降の軽自動車税から課税するものとする。
(課税保留の台帳)
第8条 軽自動車等の課税保留にあたっては、課税保留処理台帳(様式第4号)を整備し、保管しなければならない。
(徴税吏員の職務)
第9条 徴税吏員は、適正な賦課徴収事務に努める職務を有する。
(補則)
第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第35号)
この要領は、平成24年7月9日から施行する。