○松川町医師研究資金貸与要綱
平成20年1月25日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、下伊那赤十字病院(以下「基幹病院」という。)の医師としてその業務に従事しようとする者又は町内に病院及び診療所を開業しようとする者に対し予算の範囲内で医師研究資金(以下「研究資金」という。)を貸与することにより、町内医療機関における医師不足の解消を図り、もって医療の確保に資することを目的とする。
(貸与対象者)
第2条 研究資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる医師とする。
(1) 町外から転入し、基幹病院において、産婦人科又は小児科の医師としてその業務に常勤で従事しようとする医師
(2) 前号に規定する以外の診療科の専門医は長野県医師研究資金貸与規程(平成19年長野県告示第131号)に準ずる
(3) 町内において、医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所又は助産所(以下「医療機関」という。)を新たに開業する医師及びその医療機関に勤務する医師
(医師研究資金の種類等)
第3条 医師研究資金の種類及び貸与の額は、次表のとおりとする。
医師研究資金の種類 | 貸与の額 |
3年資金 | 3,000,000円 |
2年資金 | 2,000,000円 |
(貸与の申請)
第4条 研究資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、松川町医師研究資金貸与申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 医師免許証の写し
(3) 履歴書
(4) 住民票の写し
(5) 第2条第3号に規定する者は、医療機関開設届の写し
(連帯保証人)
第5条 申請者は、連帯保証人1名を立て、申請書にその署名を得なければならない。
2 前項の連帯保証人は、研究資金の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、審査を行い、適当と認めるときは、研究資金の貸与を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により貸与を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(研究資金の交付)
第8条 研究資金は、第6条第2項の規定による通知を受けた者の請求により、一括して本人に交付するものとする。
(返還債務の免除)
第9条 町長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、研究資金の返還及び利息の支払(以下「返還債務」という。)を免除する。
(1) 第2条に規定する業務に従事した期間が、3年資金の被貸与者にあっては3年、2年資金の被貸与者にあっては2年(以下「必要業務従事期間」という。)以上となったとき
(2) 前号に規定する期間中に死亡し、又は業務上に起因する心身の故障により業務を継続することができなくなったとき
2 町長は、前項の規定以外の事由により被貸与者が死亡し、又は心身の故障その他やむを得ない理由により返還債務の額を返還することができなくなったときは、当該返還債務の額の全部又は一部を免除することができる。
3 町長は、3年資金の貸与を受けた者が、第2条の規定による業務に2年以上従事し、かつ、やむを得ない理由のため業務を継続することができなくなったときは、返還債務の額の3分の2を乗じて得た額を免除することがある。
(1) 第2条の規定による業務に従事してから必要業務従事期間を経過しない間に当該業務に従事しなくなったとき
(2) 心身の故障のため医師としてその業務を継続する見込みがなくなったと認められるとき
(3) この要綱に定める義務を怠ったとき
(4) その他医師研究資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
(返還の猶予)
第11条 町長は、被貸与者が第2条の規定による業務に従事している期間中は返還債務の履行を猶予する。
2 町長は、被貸与者が災害、疾病その他やむを得ない理由があるとき、当該事由の継続する期間に限り、返還債務の履行を猶予することがある。
4 町長は、返還債務の履行を猶予することを決定した者が、当該猶予の事由に該当しなくなったときは、猶予期間内であっても当該猶予の決定を取り消すものとする。
(延滞利息)
第12条 被貸与者は、正当な理由がなく返還債務の額を返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額について年14.5パーセントの割合による延滞利息を支払わなければならない。
(届出)
第13条 被貸与者は、申請者の記載事項に異動があったときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。
2 被貸与者は、連帯保証人が死亡し、若しくはその他の理由により資格を失い、又は町長が不適と認めてその変更を求めたときは、直ちに、別に連帯保証人を定め、連署のうえ、その旨を町長に届けなければならない。
3 被貸与者が死亡したときは、連帯保証人は、直ちに、死亡を証明する書類を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第106号)
この要綱は、公布の日から施行する。