○松川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年1月10日

告示第3号

(目的及び設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。)の早期発見及び適切な保護並びに要保護児童若しくは要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。)及びその保護者又は特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。)への適切な支援を図るため、松川町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業内容)

第2条 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関して、法第25条の2第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 支援対象児童等の早期発見、適切な保護及びその健やかな育成の支援並びに推進

(2) 前号に定める業務に係る関係機関の連携システムの構築及びその運営

(構成)

第3条 協議会は、別表第1に掲げる機関及び団体(以下「関係機関等」という。)により構成する。

2 前項に定めるもののほか、町長が指定する機関

3 町長は、関係機関等のうちから第6条に規定する代表者会議及び第7条に規定する実務者会議及び第8条に規定する個別ケース検討会議の委員を指定する。

(協力要請)

第4条 協議会は必要があると認めるときは、関係機関等に対して資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(代表者会議)

第6条 協議会に代表者会議を置き、会長が議長となる。

2 代表者会議は、協議会の業務を円滑に機能させるために、次に揚げる事項について協議する。

(1) 支援対象児童等を支援するシステムの運営に関する事項

(2) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(実務者会議)

第7条 協議会に実務者会議を置き、第9条に規定する要保護児童対策調整機関が議長を務める。

2 実務者会議は、非公開とし、次に掲げる事項について協議する。

(1) 全てのケースについて定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等に関する事項

(2) 定期的な情報交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関する事項

(3) 支援対象児童等の実態把握及び支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項

(4) 要保護児童対策を推進するための啓発活動に関する事項

(5) 協議会の年間活動方針の策定及び代表者会議への報告に関する事項

3 実務者会議は、要保護児童対策調整機関が、第3条第3項の規定により指定された実務者会議の委員のうちから必要な者を招集して開催するものとする。

(個別ケース検討会議)

第8条 協議会に、個別ケース検討会議を置く。

2 個別ケース検討会議は、個々の支援対象児童等に対する具体的な支援の内容等を決定するために、次に掲げる事項について協議等をする。

(1) 支援対象児童等の状況の把握や問題点の確認

(2) 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有

(3) 援助方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有

(4) 事例の主担当機関と主たる援助者の決定

(5) 実際の援助、支援方法、支援計画の検討

3 個別ケース検討会議は、次条に規定する要保護児童対策調整機関が、第3条第3項の規定により指定された個別ケース検討会議の委員のうちから必要な者を招集して開催するものとする。

(要保護児童対策調整機関)

第9条 法第25条の2第4項の規定により町長が指定する要保護児童対策調整機関は、松川町教育委員会事務局こども課とする。

(守秘義務)

第10条 関係機関等(関係機関に従事する者を含む。)は正当な理由なく、協議会の会議及び活動に当たって知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。関係機関等でなくなった場合も同様とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年1月10日から施行する。

(松川町子ども虐待防止ネットワーク運営要綱の廃止)

2 松川町子ども虐待防止ネットワーク運営要綱(平成15年松川町要綱第34号)は廃止する。

(平成23年告示第77号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第14号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年要綱第8号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第23号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

名称

機関及び団体

飯田児童相談所、飯田保健福祉事務所、松川町医師会、松川町歯科医師会、松川町民生児童委員協議会、飯田警察署、松川町人権擁護委員、下伊那こども家庭支援センターこっこ

松川町

保健福祉課(保健予防係、福祉係、地域包括支援センター)

教育委員会事務局(学校教育係、保育園係、こども支援係、小学校、中学校)

松川町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年1月10日 告示第3号

(令和3年5月25日施行)