○平成19年度原油高騰緊急対策事業松川町ぬくもり灯油券交付事業実施要綱

平成19年12月26日

告示第95号

(目的)

第1条 冬期間の採暖用燃料の多くを占める家庭用灯油を低所得の高齢者世帯、障害者世帯及び児童を育てる1人親世帯に対し、松川町ぬくもり灯油券(以下「灯油券」という。)を交付することにより灯油購入費の一部を助成し、これら世帯の負担の軽減を図ることを目的とする。

(交付対象世帯)

第2条 灯油券の交付対象世帯(以下「対象世帯」という。)は、平成20年1月1日現在において住民基本台帳に登録され、また世帯構成員の全てが現年度町民税非課税世帯であり、かつ、平成18年中の世帯の収入は次項で定めた基準額以下であって、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。ただし、対象者が福祉施設入所世帯及び長期入院世帯を除く。

(1) 75歳以上の高齢者が同居している世帯

(2) 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方と同居している世帯

(3) 療育手帳A判定の交付を受けている方と同居している世帯

(4) 身体障害者手帳1・2級の交付を受けている方と同居している世帯

(5) 介護保険の要介護度は4・5の方と同居している世帯

(6) 平成20年4月1日において18歳以下の子供を養育しているひとり親世帯

2 灯油券交付の収入額の基準は、1人世帯800,000円以下、2人世帯1,600,000円以下、3人世帯以上は2人世帯の基準額に1人につき400,000円を加算した合計額とする。

3 交付対象世帯にあっては、税金等公金に原則として未納がない世帯とする。

(交付内容及び支給方法)

第3条 交付する灯油券の額面は1枚1,000円とし、対象世帯あたり5枚とする。

2 灯油券の使用場所は、町が定めた松川町内の灯油販売業者(以下「指定灯油販売業者」という。)に限り、灯油を除く物品の購入には使用できない。

3 灯油券の使用有効期限は、平成20年3月31日までとする。

(申請)

第4条 灯油券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、灯油券交付申請書(様式第3号)により町長に申請しなければならない。

(審査及び交付)

第5条 町長は、申請に基づき審査し、申請者に灯油券を交付するものとする。

(取り消し)

第6条 交付を受けた灯油券を第三者へ譲渡し、又は目的に反して使用したと認めたときは、町長は発行した未使用の灯油券、及び使用した額面相当額を返還させることができる。

(指定灯油販売業者)

第7条 松川町内で灯油を販売する業者で、指定灯油販売業者の指定を受けようとする者は、松川町灯油券交付事業協力承諾書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 灯油販売業者から前号の承諾があった時は、町長はこれを指定灯油販売業者として指定し、灯油券受給者に提示するものとする。

3 指定灯油販売業者は、灯油券の利用のあった翌月5日までに、使用済み灯油券とともに、灯油券取扱請求書(様式第2号)により、町長へ灯油券の金額を請求するものとする。

(事業の期間)

第8条 事業の期間は、平成20年1月4日から平成20年3月31日までとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成20年告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

平成19年度原油高騰緊急対策事業松川町ぬくもり灯油券交付事業実施要綱

平成19年12月26日 告示第95号

(平成20年1月25日施行)