○松川町松くい虫被害木自主駆除事業補助金交付要綱

平成19年10月31日

告示第77号

(趣旨)

第1条 この要綱は、松くい虫による被害の拡大防止と早期駆除及び倒木等の危険回避を図るため、被害木の自主駆除を行う者に対して予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年松川町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「被害木の自主駆除」とは、松川町内の山林に発生した松くい虫被害木を、その所有者又は代理者が、伐倒及び搬出又は駆除することをいう。

(補助対象経費及び補助率)

第3条 補助の対象とする経費は、被害木の伐倒及び搬出又は薬剤によるくん蒸に要する経費で、補助率は当該経費の3分の1以内とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、松くい虫被害木自主駆除事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告及び請求)

第6条 補助金交付の決定を受けた者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(様式第3号)及び補助金交付請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

2 補助金交付請求書には、施工業者等の領収書の写しを添付するものとする。

(検査)

第7条 町長は、実績報告書に基づき検査を実施し、事業が適正に行われたことを確認するものとする。

この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

松川町松くい虫被害木自主駆除事業補助金交付要綱

平成19年10月31日 告示第77号

(平成19年12月1日施行)