○松川町附属機関等の会議及び会議録の公開に関する条例
平成19年12月5日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、町の執行機関に置く附属機関等の会議及び会議録の公開に関し必要な事項を定めることにより、町民の知る権利の確保に資するとともに、町民の町政への参加の促進を図り、もって開かれた町政の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「附属機関等」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、法律又は条例により、町長その他の執行機関が設置する附属機関及びこれに準ずる機関をいう。ただし、次に掲げるものは除くものとする。
(1) 町職員のみを構成員とするもの
(2) 他の地方公共団体又は関係機関等の連絡調整を目的として設置するもの
(会議の公開)
第3条 町長その他の執行機関は、附属機関等の会議を公開しなければならない。
(非公開とすることができる会議)
第4条 第3条の規定にかかわらず、松川町情報公開条例(平成11年松川町条例第1号)第9条の規定に基づき公開してはならない情報又は第10条の規定に基づき公開しないことができる情報(以下「非公開情報」という。)に該当する事項について審議等を行うときは、その全部又は一部を非公開とすることができる。
2 附属機関等の長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、委員の同意を得て会議を非公開とすることができる。
3 前2項の規定により、会議を公開しないことを決定した場合は、その理由を明らかにしなければならない。
(会議開催の事前公表)
第5条 町長その他の執行機関は、附属機関等の会議について、会議の日時、場所その他必要な事項を事前に公表しなければならない。ただし、会議を緊急に開催する必要が生じたときは、この限りでない。
(会議の傍聴)
第6条 何人も、附属機関等の会議が非公開とされたときを除き、附属機関等の会議を傍聴することができる。ただし、会場等の状況に応じ、傍聴することができる者(以下「傍聴人」という。)の定員を定めるものとする。
2 傍聴人は、会場の秩序維持に関し附属機関等の長の指示に従わなければならない。
(会議資料の提供等)
第7条 町長その他の執行機関は、附属機関等の会議を公開するときは、当該会議に付する会議資料(非公開情報が記載されているものを除く。)を傍聴人に提供し、又は閲覧に供しなければならない。
(会議録の作成及び公開)
第8条 附属機関等の長は、会議の公開と非公開とにかかわらず、会議終了後速やかに会議録を作成しなければならない。
2 前項の規定により作成された会議録は、会議が公開で行われたものについては、会議資料を添付して町長その他の執行機関が指定する場所及びインターネットを利用した閲覧に供しなければならない。
(運用状況の公表)
第9条 町長その他の執行機関は、附属機関等の会議の公開の運用状況について、毎年度公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。