○松川町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年9月11日

告示第69号

(目的)

第1条 この要綱は、松川町消防団活動に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 前号の事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。

(4) 機能別消防分団 消防庁通知(平成17年1月26日付け、消防消第18号)に基づき、特定の活動・役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。

(表示証の交付申請及び推薦)

第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等(以下「認定事業所等」という。)は、町長に松川町消防団事業所表示申請書(様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長は、認定事業所等について町長に推薦することができる。

(審査)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、次条の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。

(1) 申請又は推薦があった場合

(2) 町長が消防団活動に協力している事業所等であると特に認めた場合

(認定)

第5条 町長は、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所として認定するものとする。

(1) 従業員が消防団員として、入団している事業所等

(2) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等

(3) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力をしている事業所等

(4) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等

(5) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

(表示証の交付)

第6条 町長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証(様式第2号)を交付するものとする。

2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村長と連名で、表示証を交付することができるものとする。

(表示証の掲示)

第7条 協力事業所は、表示証を、次に掲げる場所等に掲示するものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

2 掲示できる表示証の様式については、前条に掲げる様式第2号のほか、様式第2号の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備え付け)

第8条 町長は、松川町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第3号。以下「交付整理簿」という。)を備え付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(掲示有効期間)

第9条 掲示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は次条の規定による認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合は、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。

2 表示証の掲示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する掲示を行うことができない。

3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び掲示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。

(認定の取消し)

第10条 町長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第5条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての掲示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は、相手方に対し、当該認定を取り消しの理由を文書で通知するものとする。

2 前項の規定により協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。

(協力事業所の公表)

第11条 町長は、協力事業所の名称、松川町消防団への協力内容、その他の事項について、広報紙等により公表するものとする。

(協力事業所の表彰)

第12条 町長は、協力事業所を松川町表彰規則(昭和61年松川町規則第9号)に基づき表彰することができる。

(松川町消防団協力事業所表示制度の認定証明の申請)

第13条 協力事業所が、認定されていることを証明する書面の交付を受けようとする場合には、松川町消防団協力事業所表示制度認定証明申請書(様式第4号)により町長に申請するものとする。

(松川町消防団協力事業所表示制度認定証明書の交付)

第14条 町長は、前条の申請があったときは、第8条の規定による交付整理簿と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請した者に対して松川町消防団協力事業所表示制度認定証明書(様式第5号)を交付するものとする。

(松川町消防団員であることの証明の申請)

第15条 松川町消防団に入団している団員を雇用している協力事業所が、当該団員が松川町消防団員であることを証明する書面の交付を受けようとする場合には、松川町消防団員証明申請書(様式第6号)に本人の個人情報を収集することの同意書を添付のうえ、町長に申請するものとする。

(松川町消防団員証明書の交付)

第16条 町長は、前条の申請があったときは、松川町消防団個人別調書と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請した協力事業所に対して松川町消防団員証明書(様式第7号)を交付するものとする。

(所掌)

第17条 この要綱に関する事務は、総務課において所掌する。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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松川町消防団協力事業所表示制度実施要綱

平成19年9月11日 告示第69号

(平成19年9月11日施行)