○定住・人口増対策検討委員会設置規程
平成19年7月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 松川町の人口の推移は近年減少化傾向となっている。発展をするまち、活気みなぎるまちづくりは人口の増加が必要不可欠である。このため、定住者の促進及び人口の増加対策を目的に定住・人口増対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は目的達成のために、調査検討をして施策等を町長に提案する。
(組織)
第3条 委員会は委員長1人、副委員長1人及び委員30名以内をもって組織する。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充て、町長が任命する。
3 委員は教育長・各課・局長及び係長により選出し町長が任命する。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(部会)
第5条 会議に専門的な事項を調査検討するために、必要に応じ部会を設けることができる。
2 部会の長は委員長が指名する。
3 部会に関して必要な事項は委員長が定める。
(会議)
第6条 会議は必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
(報告)
第7条 委員長は会議の結果をその都度町長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 会議の庶務は産業振興課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第1号)
この規定は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。