○定住・人口増対策検討委員会設置規程

平成19年7月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 松川町の人口の推移は近年減少化傾向となっている。発展をするまち、活気みなぎるまちづくりは人口の増加が必要不可欠である。このため、定住者の促進及び人口の増加対策を目的に定住・人口増対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は目的達成のために、調査検討をして施策等を町長に提案する。

(組織)

第3条 委員会は委員長1人、副委員長1人及び委員30名以内をもって組織する。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもって充て、町長が任命する。

3 委員は教育長・各課・局長及び係長により選出し町長が任命する。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(部会)

第5条 会議に専門的な事項を調査検討するために、必要に応じ部会を設けることができる。

2 部会の長は委員長が指名する。

3 部会に関して必要な事項は委員長が定める。

(会議)

第6条 会議は必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(報告)

第7条 委員長は会議の結果をその都度町長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 会議の庶務は産業振興課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第1号)

この規定は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

定住・人口増対策検討委員会設置規程

平成19年7月1日 訓令第1号

(平成20年4月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年7月1日 訓令第1号
平成20年4月7日 訓令第1号