○松川町特別融資制度推進会議設置要領

平成19年7月2日

要領第3号

第1 目的

この要領は、松川町における次に掲げる農業関係資金の適性かつ円滑な融資運営を図るために、特別融資制度推進会議(以下「推進会議」という。)を設置し、その運営等に必要な事項を定めることを目的とする。

(対象とする資金)

① 農業経営基盤強化資金

② 農業経営改善促進資金

③ 経営体育成特別融資制度に係る資金

④ その他推進会議が必要と認めるもの

第2 協議等事項

推進会議は次の事項について協議等を行う。

(1) 対象とする資金の貸付けの認定等に関すること

(2) (1)の審査を的確に行うために必要な経営改善の方法、技術水準、資本装備の水準、収益性の水準等の諸指標の作成に関すること

(3) 貸付対象者に対する指導・助言等に関すること

(4) その他資金の貸付けの認定等に当たって必要な事項に関すること

第3 構成

推進会議は、次に掲げる機関・団体をもって構成する。

(行政機関等)

① 松川町

② 長野県(下伊那農業改良普及センターを含む。)

③ 松川町農業委員会

(融資機関・保証機関)

④ みなみ信州農業協同組合松川支所

⑤ みなみ信州農業協同組合高森支所

⑥ 下伊那園芸農業協同組合

⑦ 日本政策金融公庫

⑧ 長野県信用農業協同組合連合会

⑨ 長野県農業信用基金協会

⑩ 飯田信用金庫

(利子助成機関)

⑪ 財団法人 農林水産長期金融協会(昭和39年9月15日に財団法人高風会という名称で設立された法人をいう。以下「長期協会」という。)

(その他)

⑫ 税理士その他推進会議が必要と認めるもの

第4 運営等

(1) 推進会議に会長を置く。

(2) 会長は松川町長をもってこれに充てる。

(3) 会長は推進会議を招集し、会議を主宰する。

(4) 推進会議の事務局は松川町産業観光課が担当する。

(5) 本制度の効率的な実施のため、推進会議は、第2の協議等に当たっては、原則として、アの方法によるものとする。ただし慎重な審議が必要な場合は、イの方法によるものとする。

ア 推進会議が対象とする資金の貸付けの認定等に関する事務を融資機関(借入申込案件が農業信用基金協会による保証の対象であり、かつ、借入希望者が保証を希望する場合にあっては、融資機関及び農業信用基金協会。以下同じ。)に委任することとする。

イ 推進会議は、慎重な審議を必要とする借入額が2,500万円(法人にあっては、5,000万円)を超える場合(ただし、災害復旧等迅速な資金の貸付が必要と認められる場合又は人・農地プラン(戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)第2に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(人・農地プランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を松川町から受けた農業者を含む。)若しくは経営再開マスタープラン(地域農業経営再開復興支援事業実施要綱(平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知)第2の1に定めるものをいう。)に地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(経営再開マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を松川町から受けた農業者を含む。)が借り入れる場合はこの限りでない。)には、以下の方法により、推進会議が審査することとする。

(ア) 事務局は、融資機関への文書持回り方式により処理を行う。

(イ) 事務局は、利子助成等を行う長野県及び松川町(以下「助成地方公共団体」という。)並びに長期協会その他直接関係を有する構成機関に対して、個々の機関へ迅速に文書(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を送付する。

(注) 推進会議が、会議方式により、借入希望者の営農計画に関する審査を行うのは、地域農業振興の観点から助成地方公共団体が要請を行った場合に限る。会議においては、融資審査を行った融資機関が経営改善資金計画等のうち営農計画に関する事項の説明を行うことにより、速やかな事務処理に努める。なお、会議には借入希望者も出席させることができるが、説明を求める際には過大な負担感が抱かれることのないよう十分配慮すること。

(6) (5)のアにより委任を受けた融資機関が認定等を行った場合には、当該融資機関は、推進会議事務局に対し、速やかに、認定等を行った借入希望者の氏名、住所、農業経営改善計画(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛の生産振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。)をいう。)の認定年月日、同認定番号、資金名、貸付実行予定額、同予定日、償還方法、年償還回数、償還期限及び措置期間その他助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項を報告する。

(7) (6)の報告を受けた推進会議事務局は次により、速やかに、通知するものとする。

ア 助成地方公共団体及び長期協会 助成地方公共団体及び長期協会が定めた利子助成等を行うのに必要な事項

イ その他の機関 推進会議が特に営農技術指導が必要であると認めた場合における当該営農指導技術指導を行う上で必要な事項

第5 その他

(1) この要領に定めるもののほか、推進会議の運営等について必要な事項は別途推進会議が定めるものとする。

(2) 推進会議の各構成機関(機関の役職員を含む。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の法令の個人情報の保護に関する規定を遵守するとともに、審査に関して知り得た借入希望者の個人情報について、厳正に取り扱うものとする。特にこの要領において借入希望者の個人情報を含む情報を他に提供するものとされた手続きについては、借入希望者の同意を得た範囲内において行うものとする。

この要領は、平成19年7月2日から施行する。

(平成20年告示第56号)

この要領は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年告示第68号)

この要領は、平成25年1月4日から施行する。

松川町特別融資制度推進会議設置要領

平成19年7月2日 要領第3号

(平成25年1月4日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成19年7月2日 要領第3号
平成20年6月20日 告示第56号
平成24年12月19日 告示第68号