○松川町農地・水・環境保全向上対策実施要領

平成19年6月29日

要領第2号

第1 目的

近年、農村地域における過疎化、高齢化、混住化の進行に伴い集落機能が低下し、農地、農業用水等農村資源の適切な管理が困難な状況となってきている。また、これら資源を基礎として営まれる農業生産活動については、環境保全を重視したものに転換していくことが求められている。

このことから、地域ぐるみの高い共同活動と、農業者ぐるみの先進的な営農活動を一体的かつ総合的に支援する「松川町農地・水・環境保全向上対策」を国、長野県と一体的に実施し、地域における農地・水・環境の良好な保全と質的向上を図り、地域の振興に資することとする。

第2 対策の内容

本対策の内容は、「共同活動支援交付金」と「営農活動支援交付金」とする。

(1) 共同活動支援交付金

別記1のとおり、地域ぐるみで効果の高い共同活動に取り組む組織(以下「活動組織」という。)に対し、交付金を交付する。

(2) 営農活動支援交付金

別記2のとおり、先進的な営農活動に取り組む活動組織に対し、交付金を交付する。

第3 実施期間

本対策の実施期間は、平成19年度から平成23年度までの5年間とする。

第4 実施主体

1 本対策の実施主体は、長野県農地・水・環境保全向上対策協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会は、農地・水・環境保全向上対策実施要綱(平成19年3月30日付け18農振第1777号、以下「国実施要綱」という。)第5に基づく地域協議会としての承認を受けたものとする。

第5 助成措置

町は、予算の範囲内において、協議会に対し、本対策を実施するために必要な経費について助成するものとする。

第6 報告

1 協議会の前年度事業報告書及び年度事業計画書

協議会の代表者(以下「協議会長」という。)は、毎年度、協議会の業務内容を記載した前年度事業報告書及び当該年度の協議会の業務内容を記載した年度事業計画書を4月30日までに総会を開催し、協議会の構成員に報告するものとする。また、最終年度にあっては、年度事業報告書を次年度の4月30日までに町長へ提出するものとする。

2 協議会長は、別記1の第5及び別記2の第5に定めるところによる本対策の実施状況等について、町長に報告するものとする。

第7 その他

本対策の実施に関し必要な事項は、この要領に定めるもののほか、町長が別に定めるものとする。

この要領は、平成19年6月29日から施行する。

別記1

共同活動支援交付金に係る事業の実施方法

第1 事業の目的

農地・農業用水等の資源は、食料の安定供給や農業の多面的機能を発揮させるための基盤となる社会共通資本である。

しかしながら、これらの資源は、過疎化・高齢化・混住化等の進行に伴う集落機能の低下により、その適切な保全管理が困難となってきている。

このような状況に対応するため、地域の農業者だけでなく、地域住民を含めた多様な主体の参画を得て、これらの資源の適切な保全管理を行うとともに、農村環境の保全等にも役立つ地域共同の効果の高い取組を促進する必要があり、これらの資源の良好な保全と質的向上を図る地域ぐるみの効果の高い共同活動(以下「共同活動」という。)への支援を行うものである。

第2 事業の仕組み

1 町は、第3に定める対象農用地において国実施要綱別紙1の第4の2の(2)に定める協定(以下「活動協定」という。)に基づき5年間以上継続して共同活動を行う活動組織に対して協議会が交付金を交付するために必要な経費を協議会に共同活動支援交付金として交付する。

2 共同活動支援交付金の内容は、「基礎支援」及び「促進費」とする。

第3 対象農用地

1 共同活動支援交付金の算定の対象となる農用地(以下「対象農用地」という。)は、農用地区域(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に定める農用地区域をいう。以下同じ。)内に存する一団の農用地とする。

2 対象農用地は、次に掲げる田、畑及び草地に区分する。

ア 「田」とは、たん水するための畦畔及びかんがい機能を有している土地とする。

イ 「畑」とは、農用地のうちアに定める田及びウに定める草地を除くものとし、樹園地を含むものとする。

ウ 「草地」とは、牧草専用地及び採草放牧地とする。牧草専用地とは、農用地のうち牧草の栽培を専用とするものであって、播種後経過年数(概ね7年未満)と牧草の生産力から判断して、耕作の目的に供される土地として見なしうる程度のものとする。ただし、農用地のうち牧草の立毛があるものであっても、作付けの都合により1年から2年の間に限り牧草を栽培している場合は、牧草専用地ではなく「畑」とする。また、採草放牧地とは、主として耕作又は養畜の業務のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地とする。

3 対象農用地の面積の測定

対象農用地の測定は、別記3に定めるとおりとする。

第4 事業の実施

1 実施方針等

協議会長は、事業に着手しようとするときは、次に掲げる実施方針等を国実施要綱別紙1第4の1に基づき、以下の実施方針等を作成しなければならない。

(1) 実施方針

(2) 業務方法書

(3) 活動指針

(4) 地域活動指針に基づき定める要件等

2 対象活動組織

共同活動支援交付金の交付の対象となる活動組織(以下「対象活動組織」という。)は、効果的に共同活動を実施できる区域を基本として設立するものとし、国実施要綱別紙1の第4の2に基づく要件を全て満たすものとする。

3 対象活動等

共同活動支援交付金の対象となる活動は、国実施要綱別紙1の第4の4に定める「基礎支援対象活動」及び「促進費対象活動」とする。

(1) 基礎支援対象活動

基礎支援対象活動は、活動協定に位置付けられた実施計画に基づく活動のうち、1の(4)の要件を満たすものとする。

(2) 促進費対象活動

促進費対象活動は、以下に掲げる活動等であって、活動協定に位置付けられた実施計画に基づく活動等とする。

ア 高度な農地・水向上活動

イ 質の高い農村環境向上活動

ウ 対象活動組織の特定非営利活動法人化

エ 自立的活動実施

4 交付額

(1) 基礎支援

対象活動組織への基礎支援に係る町の共同活動支援交付金の交付額及び国及び長野県が町の基礎支援と一体的に交付する交付金を加えた交付額は、活動協定に位置付けられている対象農用地について、次に掲げる地目ごとの交付単価をそれぞれ該当する対象農用地の面積に乗じて得た金額の合計額とする。

地目

① 基礎支援に係る町の共同活動支援交付金の10アール当たりの交付単価

② 基礎支援に係る町の共同活動支援交付金に国、長野県が交付する交付金を加えた交付金の10アール当たりの交付単価

1,100円

4,400円

700円

2,800円

草地

100円

400円

(2) 促進費

ア 対象活動組織への促進費に係る町の共同活動支援交付金の交付額は、国、長野県、町が緊密な連携の下に平成23年度までに実施する4の(2)のアからウまでの活動等に対し、下記のとおり点数化し、その合計に応じた額とする。

(ア) 高度な農地・水向上活動

活動を実施する年度ごとに20点とする。

(イ) 質の高い農村環境向上活動

活動を実施する年度ごとに20点とする。

(ウ) 対象活動組織の特定非営利活動法人化

法人設立年度により、以下のとおりとする。

法人設立年度

平成19年度

平成20年度

平成21年度

平成22年度

平成23年度

点数

60点

50点

40点

30点

20点

イ 対象活動組織への促進費に係る町の共同活動支援交付金の1活動組織当たりの交付額及び国及び長野県が町の基礎支援と一体的に交付する交付金を加えた1活動組織当たりの交付額は、次のとおりとする。

区分

① 促進費に係る町の共同活動支援交付金の1活動組織当たりの交付単価

② 促進費に係る町の共同活動支援交付金に国、長野県が交付する交付金を加えた交付金の1活動組織当たりの交付単価

100点以上200点未満の場合

5万円

20万円

200点以上の場合

10万円

40万円

ウ 促進費の交付に関し、3の(2)のエの活動等は、活動協定に位置付けられた実施計画に定められた自立的活動実施に移行する年度に応じて、次の各号に掲げる額とする。

(ア) 平成20年度から22年度の各年度に自立的活動実施に移行する場合

4の(1)に定める交付額の20パーセント

(イ) 平成23年度に自立的活動実施に移行する場合

4の(1)に定める交付額の10パーセント

5 共同活動支援交付金の交付方法

(1) 町は、対象となる協定の締結状況等を勘案し、協議会が交付するための経費として交付金を交付する。

(2) 協議会は、共同活動を実施する対象活動組織からの交付申請に基づき、4の(1)の合計額及び(2)の額の範囲内で対象活動組織に交付金を交付する。

なお、協議会長は、様式第1号により、共同活動支援交付金に係る所要額調書を作成し、毎年度5月末日までに町長に提出するものとする。ただし、平成19年度においては、7月末日までに提出するものとする。

6 共同活動支援交付金の返還

(1) 協定の対象となる資源に記載された協定農用地及び農業用水路その他の農業用施設に対する対象活動組織の共同活動が第4の1の(4)に定める要件を満たさないことが確認された場合は、原則として、対象活動組織に対して交付した交付金の全部を協定認定年度に遡って返還するものとする。ただし、協定農用地のうち農振農用地(農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号に定める農用地区域内の農用地をいう。以下同じ。)が転用等により減少した場合は、対象活動組織に対して交付した基礎的支援に係る交付金のうち当該協定農用地のうち農振農用地部分に相当する交付金を協定認定年度に遡って返還するものとする。

(2) 国実施要綱別紙1第4の2に基づく要件のうち、体制整備構想(案)又は体制整備構想が作成されなかった場合は、対象活動組織に対して交付した交付金の一部又は全部を協定認定年度に遡って返還するものとする。なお、体制整備構想(案)が作成されなかった場合、当該年度以降の共同活動支援交付金の交付は行わないこととする。

(3) 共同活動支援交付金が地域活動指針に位置付けられた活動の実施及び体制整備構想の策定以外の目的に使用されていると認められた場合は、対象活動組織に対して交付した交付金のうち、地域活動指針に位置付けられた活動の実施及び体制整備構想の策定以外の目的に支出された交付金に相当する金額を返還するものとする。

(4) 3の(2)のアからウまでの促進費対象活動等に係る促進費の交付を受けた対象活動組織については、平成23年度末までに履行が確認された促進費対象活動等を4の(2)のアに定めた基準により点数化し、その合計が100点に満たないことが確認された場合は、対象活動組織に対して交付した促進費の全部を協定認定年度に遡って返還するものとする。

(5) 3のアからウまでの促進費対象活動等に係る促進費の交付を受けた対象活動組織のうち協定に促進費対象活動等の点数の合計が200点以上となる活動を位置付けた対象活動組織については、平成23年度までに履行が確認された促進費対象活動等を4の(2)のアに定めた基準により点数化し、その合計が100点以上かつ200点に満たないことが確認された場合は、対象活動組織に対して交付した促進費の半分を協定認定年度に遡って返還するものとする。

(6) 自然災害その他やむを得ない理由が認められる場合は、共同活動支援交付金の返還を免除することとする。ただし、災害からの復旧等を除き、当該対象活動組織については、当該年度以降の共同活動支援交付金の交付は行わないこととする。

(7) 協議会長は、対象活動組織が共同活動支援交付金を返還する必要が生じた場合には、当該対象活動組織の代表者(以下「活動組織代表者」という。)に速やかに通知し、協議会長が交付した共同活動支援交付金を返還させることとする。

(8) 協議会長は、対象活動組織が共同活動支援交付金を返還するような事態を防止するため、活動協定で定められた事項が遵守されるよう指導するものとする。

7 協議会の会計経理

(1) 協議会は、町から交付される共同活動支援交付金を営農活動支援交付金、農地・水・環境保全向上活動推進交付金と区分して経理しなければならない。

(2) 協議会は、町から交付される共同活動支援交付金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。

(3) 協議会は、共同活動支援交付金の運用により生じた運用益を同交付金に繰り入れるものとする。

(4) 協議会は、平成23年度末に町から交付される共同活動支援交付金の残額が生じたときは、当該残額を町に返還するものとする。

(5) 協議会長又はその地位を承継した者は、次に掲げる共同活動支援交付金の交付申請の基礎となった証拠書類又は証拠物及び交付に関する証拠書類を保管するものとし、交付金の交付が完了した日が属する年度の終了の日の翌日から起算して、5年間保管しなければならない。

ア 予算書及び決算書

イ 共同活動支援交付金の交付から実績報告に至るまでの申請書類及び承認書類

ウ その他共同活動支援交付金に関する書類

8 活動組織の会計経理

(1) 共同活動支援交付金の交付を受けた活動組織代表者は、次の事項に留意して適正に会計経理を行うものとする。

ア 共同活動支援交付金の経理は、他の事業と区分して経理を行うこと。

イ 共同活動支援交付金の使用は、協定に規定した内容に基づいて行い、その都度領収書を受領しておくこと。また、対象活動組織の会計責任者は支出内容が明確になる書類を整備しておくこと。

ウ 金銭の出納は、金銭出納簿により行うこと。この場合、必要に応じて金融機関に預金口座等を設けること。

エ 領収書等金銭の出納に関する書類は、日付順に整理しておくこと。

(2) 共同活動支援交付金の交付を受けた対象活動組織は、次に掲げる書類を交付を受けた日が属する年度の終了の日の翌日から起算して、5年間経理書類を保管しなければならない。

ア 金銭出納簿

イ 領収書

(3) 共同活動支援交付金の清算

対象活動組織は、平成23年度末に残額が生じたときは、当該残額を協議会に返還するものとする。

また、第4の3の(2)のエの自立的活動実施に取り組む場合については、自立的活動実施に移行する前年度末に残額が生じたときは、当該残額を協議会に返還するものとする。

(4) 町長は、必要に応じて対象活動組織の中から抽出して証拠書類等について検査を行うものとする。

第5 事業の実施の報告

(1) 事業の実施状況報告書

協議会長は、毎年度、共同活動支援交付金に係る実施状況を取りまとめ、様式第2号により、当該事業を実施した翌年度の4月30日までに、町長に提出するものとする。

(2) 管理状況報告書

協議会長は、毎年度、共同活動支援交付金に係る収支を取りまとめて、翌年度の通常総会で報告するものとする。

別記2

営農活動支援交付金に係る事業の実施方法

第1 事業の目的

環境問題に対する住民の関心が高まる中で、町の農業生産の在り方を環境保全を重視したものへ転換していくことが求められている。

本事業は、こうした状況を踏まえ、地域ぐるみでの効果の高い共同活動と一体的に、化学肥料及び化学合成農薬の使用を大幅に低減するなど、地域でまとまって環境負荷を低減する先進的な営農活動等を支援することにより、地域における農地・水・環境の良好な保全と質的向上の促進を図ることを目的とする。

第2 事業の仕組み

1 町は、別記1第3の2に定める対象農用地において、活動協定に定められた取組に加え、まとまりをもって化学肥料及び化学合成農薬の使用を大幅に低減する等の先進的な取組を行う対象活動組織に対し、協議会が交付金を交付するために必要な経費に充てるため、必要な経費を、協議会に対して営農活動支援交付金として交付する。

2 営農活動支援交付金の内容は、「営農基礎活動支援」及び「先進的営農支援」とする。

第3 対象農用地

1 営農活動支援交付金の算定の対象となる農用地は、対象地域内に存する農用地であって、対象活動組織が別記1第4の3に定める対象活動を実施する農用地区域内の農用地とする。

2 営農活動支援交付金の算定の対象となる農用地の面積の測定は、別記3に定めるとおりとする。

第4 事業の実施

1 実施方針等

協議会長は、事業に着手しようとするときは、次に掲げる実施方針等を国実施要綱別紙2第4の1に基づき、以下の業務方針等を作成しなければならない。

(1) 実施方針

(2) 業務方法書

2 対象活動組織

(1) 営農活動支援交付金の交付の対象となる活動組織は、別記1第4の4の(1)の基礎支援の交付を受ける活動組織(別記1の第4の3の(2)のエの自立的活動実施に移行した活動組織を含む)であって、国実施要綱別紙2の第4の2に掲げる要件を満たすものとする。

(2) 活動組織は、町が策定する「松川町環境保全型農業推進方針」に基づき、環境を重視した農業生産の推進等により地或環境の保全を図ることに努めなければならない。

3 対象活動

営農活動支援交付金の交付の対象となる活動は、国実施要綱別紙2第4の3に定める「営農基礎活動」及び「先進的な取組み」とする。

4 交付額

(1) 営農基礎活動支援

ア 対象活動組織への営農基礎活動支援に係る町の営農活動支援交付金の交付額は、活動組織内に設定された営農活動対象区域の数に、町の当該交付金による交付単価5万円を乗じて得た額とする。

イ 国、長野県及び町が緊密な連携の下に実施する営農基礎活動支援に関し、国及び県が町による当該支援と一体的に交付する交付金を加えた交付金の単価は、20万円とする。

(2) 先進的営農支援

ア 対象活動組織への先進的な取組みに係る町の営農活動支援交付金の交付額は、イに掲げる作物ごとの営農活動支援交付金の交付単価に、それぞれ該当する営農活動対象区域内における先進的な取組の実施面積を乗じて得た額の合計額とする。

イ 国、長野県及び町が緊密な連携の下に実施する先進的営農支援に関し、これに係る町の当該交付金の交付単価は、次に掲げる表中の①(国実施要綱別紙2の第4の3の(2)のアの活動とイの活動の交付単価は同一とする。また、アの活動とイの活動を併せて行った場合の交付単価は、アの活動又はイの活動のみを行った場合の交付単価と同一とする。)とする。また、国及び長野県が町による当該支援と一体的に交付する交付金を加えた交付金の単価は、同表中の②とする。

作物区分

① 先進的営農支援に係る町の営農活動支援交付金の10アール当たりの交付単価

② 先進的営農支援に係る町の営農活動支援交付金に国、長野県が交付する交付金を加えた交付金の10アール当たりの単価

水稲

1,500円

6,000円

麦・豆類

750円

3,000円

いも・根菜類

1,500円

6,000円

葉茎菜類

2,500円

10,000円

果菜類・果実的野菜

4,500円

18,000円

 

 

 

うち施設トマト、きゅうり、なす、ピーマン、いちご

10,000円

40,000円

果樹・茶

3,000円

12,000円

花き

2,500円

10,000円

上記の区分に該当しない作物

750円

3,000円

ウ 営農活動支援交付金の交付の対象となる先進的な取組の実施面積の算定方法は、次のとおり行うものとする。

(ア) 播種を行う年度と収穫を行う年度が異なる作物については、収穫がすべて終了した年度に支援を行うことから、先進的な取組の実施面積は、支援の対象年度に先進的な取組により収穫された作物の作付面積の合計とする。

ただし、同一作型の作物であって、地域で収穫時期が年度をまたぐ場合、対象作物の収穫がすべて終了した年度において、前年度に収穫を終了した面積を含めて支援を行うことができるものとする。

(イ) 一年間に複数回、播種・定植及びこれに伴う収穫を行う作物については、播種・定植から収穫までを一作とした作付延べ面積を用いることとする。

5 実施状況の確認

松川町長は、営農活動に関する事項の実施状況について確認するものとする。なお、これについては、国実施要綱別紙2の第4の7による確認行為をもって実施したものとする。

6 営農活動支援交付金の交付方法

(1) 町は、先進的な取組の実施状況及び協定の締結状況等を勘案し、協議会が交付するための経費として交付金を交付する。

(2) 協議会は、営農活動支援交付金の交付を受けようとする対象活動組織からの交付申請に基づき、第4の4の合計額の範囲内で対象活動組織に交付金を交付する。

この際、先進的営農支援に係る営農活動支援交付金については、原則として国実施要綱別紙2の第4の7の(3)の町長による確認結果の報告を踏まえて交付を行うものとする。

また、国実施要綱別紙2の第4の7の(3)に基づく、町長による確認結果の報告を踏まえて、営農基礎活動支援に係る営農活動支援交付金の交付を行う場合、所要額に応じた交付ができるものとする。

なお、協議会長は、様式第3号により、営農活動支援交付金に係る所要額調書を作成し、毎年度5月末日(平成19年度においては、7月末日)までに町長に提出するものとする。

7 営農活動支援交付金の返還

対象活動組織が営農基礎活動を実施するに当たり、協定で定められた事項が遵守されていない場合には、協議会長は、以下に定める基準により、営農活動支援交付金の返還の措置を講ずるものとする。

(1) 協定の対象となる資源に記載された協定農用地及び農業用水路その他の農業用施設に対する対象活動組織の共同活動が別記1第4の1の(4)に定める要件を満たさないことが確認された場合又は国実施要綱別紙1第4の2に基づく要件のうち体制整備構想(案)及び体制整備構想が作成されなかった場合は、原則として、当該年度に交付された営農活動支援交付金の全額を返還するものとする。

(2) 第4の3に定める取組が行われていないことが確認された場合は、当該年度に交付された営農基礎活動支援に係る営農活動支援交付金の全額を返還するものとする。

8 協議会の会計経理

(1) 協議会は、町から交付される営農活動支援交付金を共同活動支援交付金、農地・水・環境保全向上活動支援交付金と区分して経理しなければならない。

(2) 協議会は、町から交付される営農活動支援交付金を金融機関への預金又は貯金により管理するものとする。

(3) 協議会は、営農活動支援交付金の運用により生じた運用益を同交付金に繰り入れるものとする。

(4) 協議会は、平成23年度末に町から交付される営農活動支援交付金の残額が生じたときは、当該残額を町に返還するものとする。

(5) 協議会長又はその地位を継承した者は、次に掲げる営農活動支援交付金の交付申請の基礎となった証拠書類又は証拠物及び交付に関する証拠書類を保管するものとし、交付金の交付が完了した日が属する年度の終了の日の翌日から起算して、5年間保管しなければならない。

ア 予算書及び決算書

イ 営農活動支援交付金の交付から実績報告に至るまでの申請書類及び承認書類

ウ その他営農活動支援交付金に関する書類

9 活動組織の会計経理

(1) 営農活動支援交付金の交付を受けた対象活動組織の代表者は、次の事項に留意して会計経理を行うものとする。

ア 営農活動支援交付金の経理は、他事業と区分して経理を行うこと。

イ 営農活動支援交付金の使用は、協定に規定した内容に基づいて行い、その都度領収書を受領しておくこと。また、対象活動組織の会計責任者は支出内容が明確になる書類を整備しておくこと。

ウ 金銭の出納は、金銭出納簿により行うこと。この場合、必要に応じて金融機関に預金口座等を設けること。

エ 領収書等金銭の出納に関する書類は、日付順に整理しておくこと。

(2) 営農活動支援交付金の交付を受けた対象活動組織は、会計経理を適正に行うとともに、次に掲げる書類を交付を受けた日が属する年度の終了の日の翌日から起算して、5年間保管しなければならない。

ア 金銭出納簿

イ 領収書

(3) 営農活動支援交付金の清算

対象活動組織は、毎年度末に営農基礎活動支援に係る営農活動支援交付金に残額が生じたときは、当該残額を協議会に返還するものとする。

また、対象活動組織は、平成23年度末に先進的営農支援に係る営農活動支援交付金に残額が生じたときは、当該残額を協議会に返還するものとする。

(4) 町長は、必要に応じて対象活動組織の中から抽出して証拠書類等について検査を行うものとする。

第5 事業の実施状況及び資金管理状況の報告

(1) 事業の実施状況報告書

協議会長は、毎年度、営農活動支援交付金に係る実施状況を取りまとめ、様式第4号により、当該事業を実施した翌年度の4月30日までに、町長に提出するものとする。

(2) 交付金管理状況報告書

協議会長は、毎年度、営農活動支援交付金に係る収支を取りまとめて、翌年度の通常総会に報告するものとする。

別記3

対象農用地等面積の測定について

1 共同活動支援交付金に係る対象農用地面積

(1) 対象農用地及び協定農用地の面積には、畦畔及び法面面積を含める。

(2) 対象農用地及び協定農用地の面積は、原則として筆ごとに次の方法により把握する。

ア 国土調査による地籍図又は土地改良法に基づく区画整理事業に伴う確定測量図等(以下「地籍図等」という。)がある場合には、地籍図等に基づく台帳の合計面積とする。

イ アの地籍図等はないが、2,500分の1程度以上の縮尺図面等がある場合には、当該図面等の図測により行うこととする。なお、2,500分の1程度以上の縮尺図面等がなく、5,000分の1程度以上の縮尺図面等がある場合には、当該図面等の図測により算定された面積に0.95を乗じた面積を対象農用地及び協定農用地の面積とすることができるものとする。

ウ アの地籍図等及びイの図面等がない場合には、松川町測量作業規程に準拠し、現地において実測する。

(3) (2)により難い場合であって、かつ、合理的な理由がある場合には、協議会長が別に定める方法により、対象農用地及び協定農用地の面積を把握することができるものとする。

(4) 土地改良事業を施行中の地域における対象農用地及び協定農用地の面積は、一時利用地が指定される以前にあっては、従前の土地の面積とし、一時利用地が指定された以後にあっては、当該一時利用地の指定面積とする。

2 営農活動支援交付金の対象農用地の面積の測定について

(1) 本事業における対象農用地の面積は、本地面積とし、畦畔、法面を含まないものとする。

(2) 支援対象面積は、以下のいずれかの方法により把握するものとする。

ア 実測

松川町測量作業規程に準拠し、現地において実測を行う。

イ 図測

2,500分の1程度以上の縮尺図等の図測により行う(なお、5,000分の1程度以上の縮尺図等の図測による場合は、当該図測面積に0.95を乗じた数値を支援対象面積とするものとする。)。

ウ 共済細目書記載面積、公的資料に記載された面積の活用

共済細目書の面積(畦畔等を除いた本地面積)、地積調査の結果、土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく区画整理事業等に伴う確定測量の結果等の公的資料に記載された面積とする。特に、確定測量を実施している農用地については、当該確定測量により確定した面積とする。

エ 畦畔率の活用

実測、図測並びに共済細目書記載面積及び公的資料に記載された面積が、畦畔等を含んだ面積である場合にあっては、町が次のいずれかにより推計した畦畔率を用いて、畦畔面積を算出の上、これを当該資料に記載された面積から差し引いて得た面積とする。なお、この場合における畦畔率の測定は、畦畔の状況が概ね類似している地域ごとに行うものとする。

(ア) 対象農用地を抽出、実測し求めた平均畦畔率

(イ) 図面上の測量により求めた平均畦畔率(ほ場整備事業完了地区等区画が整理されている地域に限る。(ウ)において同じ。)

(ウ) 標準区画図から求めた平均畦畔率

(エ) 地方農政事務所等の発表した耕地面積及び畦畔面積から得られる平均畦畔率を参考とした推定平均畦畔率

オ その他

アからエまでの方法により把握した農用地面積が記載された台帳が既に存在する場合には、当該台帳に記載された面積を活用することができるものとする。

また、アからエまでにより難い場合であって、かつ、合理的な理由がある場合には、協議会長が別に定める方法により対象農用地の面積を把握することができるものとする。

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松川町農地・水・環境保全向上対策実施要領

平成19年6月29日 要領第2号

(平成19年6月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成19年6月29日 要領第2号