○新築住宅に係る固定資産税助成金交付要綱

平成19年3月30日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、他市町村に住所を有する者又は、町内に住所を有するが住宅を所有しない者が、定住のために新たに町内に宅地を取得(貸借を含む)し、併せて新築住宅を取得した場合に「新築住宅に係る固定資産税助成金」(以下「助成金」という。)を交付することにより、松川町への定住の促進及びこれに伴う人口の増加を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において用いる用語の定義は次による。

(1) 定住 申請日の属する1月1日を基準日(以下「基準日」という。)として、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、松川町に住民登録をし、かつ、その生活の本拠を松川町に有することをいう。

(2) 新築住宅 新しく建築した住宅(建売住宅を含む)をいう。

(3) 建て替え 申請者が建物の所有者及びその者と世帯をにする者で、その者の所有する住宅を取り壊し、新たに住宅を建築する場合をいう。

(助成金の対象者)

第3条 助成金の対象者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 他市町村に住所を有する者が町内に住所を移し、又は、町内に住所を有するが住宅を所有しない者が、定住のために売買を通じて、第三者より土地を購入、若しくは尊属が所有する宅地を贈与、相続又は貸借(以下「宅地の購入等」という。)により宅地を取得し、新築住宅を取得した場合で、地方税法附則第16条(以下「法定減免措置」という。)の法定減免措置の適用を受ける者とする。

(2) 前号の規定において、建て替え及び町内に住所を有し、自己の所有する住宅で生活している者が、新たに町内に宅地の購入等をし、新築住宅を取得した場合を除く。この場合において、自己の所有する住宅とは、一戸建ての持家をいい、貸家等、貸借を目的とした住宅は含まない。

(3) 自治会に加入し、地域の行事等に積極的に参加する者とし、これを脱会した場合は、交付の対象としない。この場合において、自治会への加入及び脱退は、当該助成金交付対象年度の基準日において判定するものとする。

(4) 前号の場合において、自治会に特別の事情があると認められるときは、その判定の基準日を請求書の提出日とすることができる。

(助成の期間)

第4条 助成の期間は、法定減免措置の適用期間及び同期間終了後3年以内とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 助成金の額は、法定減免措置の適用により算定された額と同額とし、同期間終了後3年以内の間においても同額とする。

(申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、新築住宅に係る固定資産税助成金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を作成し、新築の翌年1月末までに町長に申請しなければならない。

2 前項の申請に係る添付書類は次のとおりとする。

(1) 定住後の住民票の写し

(2) 建物の登記簿謄本

(3) 自治会加入届の写し

(4) 土地を貸借した場合は、貸借契約書の写し

3 翌年度以降も引き続き助成金の交付を受けようとする者は、当該年度の1月末までに申請書を作成するものとし、前項の規定で定める添付書類は省略できるものとする。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条に定める申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ交付の可否を決定し、その結果を新築住宅に係る固定資産税助成金交付決定・却下通知(様式第2号)により、申請者に毎年5月末までに通知する。

(助成金の請求)

第8条 前条の規定により助成金交付の決定を受けた者は、当該固定資産税完納後に助成金交付請求書(様式第3号)を3月末までに町長に提出しなければならない。

2 請求時において、地方税法に規定する当該年度の市町村税に未納金がある場合は、請求でないものとする。

(助成金の返還)

第9条 申請者が次の各号に該当する場合は、助成金の全額を返還しなければならない。

(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が適当でないと認めたとき。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度から平成24年度までに新たに固定資産税の課税対象となった住宅について適用する。

(平成20年告示第93号)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

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新築住宅に係る固定資産税助成金交付要綱

平成19年3月30日 要綱第11号

(平成20年12月8日施行)