○松川町昇任試験実施要綱

平成19年1月31日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第4項の規定に基づき、職員の昇任に関する試験(以下「昇任試験」という。)を実施することにより、最適な人材の任用と、能力・実績主義の人事管理を確立するために必要な事項を定めるものとする。

(受験対象者)

第2条 受験対象者は、行政職給料表の適用を受ける職員で、昇任試験を実施する年度の4月1日において次の各号に掲げる昇任試験の区分に応じ、当該各号に定める用件に該当するものとする。

(1) 課長昇任試験 係長の在職年数が3年を超えていること。

(2) 係長昇任試験 主査の在職年数が1年を超えていること。

(受験資格)

第3条 受験資格を有する者は、松川町職員の人事評価に関する規程(平成23年松川町訓令第1号)に基づく人事評価(以下「人事評価」という。)において、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 直近3回のうち2回以上総合評価基準点が同職位の平均点以上であること。

(2) 直近の最終評価区分が標準(【3】)以上であること。

(試験の実施)

第4条 町長は、昇任試験を行う場合には、昇任試験の区分、申込期限等必要な事項を職員へ通知する。

2 試験の方法は、筆記(論文)及び口頭試問によるものとする。

(合否の決定及び通知)

第5条 町長は、前条第2項の試験結果と、当該職員の人事評価結果の状況に基づき合否を決定し、本人に文書で通知するものとする。

2 町長は、合格者の中から、最適任者を昇任させるものとする。

(合格の取り消し)

第6条 町長は、合格者が合格の後昇任されるまでの人事評価の最終評価区分において標準未満(【2】又は【1】)となった場合、合格を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日までに、松川町管理職等昇任試験実施要綱(平成17年松川町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(松川町職員管理職等昇任試験実施要綱の廃止)

3 松川町職員管理職等昇任試験実施要綱(平成17年松川町要綱第2号)は、廃止する。

(平成21年訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第1―1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第53号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

松川町昇任試験実施要綱

平成19年1月31日 要綱第1号

(平成27年7月21日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年1月31日 要綱第1号
平成21年2月26日 訓令第1号
平成23年2月17日 訓令第2号
平成24年1月4日 訓令第1号の1
平成24年10月31日 訓令第53号
平成27年7月21日 訓令第3号