○松川町乳幼児健康支援一時預かり事業実施要綱
平成19年3月26日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、病気の回復期にある乳幼児を施設において短期間預かる、乳幼児健康支援一時預かり事業(以下「病後児保育事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。
(事業内容)
第2条 病後児保育事業の内容は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 病気の回復期にあるため、集団保育が困難な児童で、かつ、保護者の勤務の都合等により家庭で保育を行うことができない場合に、一時的に当該児童を保育及び看護するものとする。
(2) 期間は、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とし、原則として7日まで連続して行うことができる。ただし、児童の健康状態について医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合には、7日を超えて病後児保育事業を行うことができる。
(対象児童)
第3条 病後児保育事業の対象となる児童とは、次の各号のいずれにも該当するもので、町長が必要と認めるものとする。
(1) 町内に住居を有し、医療機関に入院治療の必要はないが、病気の回復期にあり、安静の確保に配慮する必要がある児童
(2) 保護者の勤務の都合、疾病、事故、出産、冠婚葬祭等やむを得ない事由により家庭で保育できない児童
(3) 町内の保育園に入園している児童
(実施方法)
第4条 病後児保育事業の実施方法は次の各号に掲げるものとする。
(1) 実施する場所は、上片桐保育園とする。
(2) 利用の定員は、1日につき2名とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(3) 開設日は、月曜日から金曜日まで(国民の休日・年末年始を除く。)とし、開設時間は、午前8時30分から午後4時までとする。
(4) 実施場所に、保育士等保育に必要な職員を配置するものとする。
(利用方法等)
第5条 病後児保育事業を利用する対象児の保護者は、病後時保育利用申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 申込みは、原則として前日までの予約制とする。ただし、緊急な場合は、この限りではない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第77号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第65号)
この要綱は、公布の日から施行する。