○松川町上下水道料金の減免取扱要綱
平成19年2月19日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松川町水道条例(平成10年松川町条例第5号。以下「水道条例」という。)第36条及び松川町水道条例施行規程(平成10年松川町規程第3号。以下「水道規程」という。)第27条並びに松川町下水道条例(平成30年松川町条例第20号。以下「下水道条例」という。)第26条及び松川町下水道条例施行規程(平成31年松川町告示第4―1号。以下「下水道規程」という。)第21条第3項の規定により漏水に伴う水道料金及び下水道料金(以下「料金」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 検針水量 水道条例第28条に規定するメーターの点検により計量した使用水量をいう。
(2) 平均水量 過去1年間の平均した使用水量をいう。
(3) 認定水量 下水道条例別表第1に規定する認定水量をいう。
(減免の対象)
第3条 減免の対象となる漏水は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 水道条例第24条第1項に規定する使用者等が注意義務を怠っていない場合において、発見が困難であると認められる漏水で平均水量の2倍を超えるとき。
(2) 災害に起因する漏水
(3) その他町長が特に必要と認めた漏水
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、減免の対象としないものとする。
(1) 指定給水装置工事事業者以外の者が修理を施工した場合
(2) 使用者等が漏水を承知しながら修理を怠っていた場合
(減免の申請)
第3条の2 この要綱に規定する漏水の減免申請は、水道規程第27条第2項又は下水道規程第22条第1項の規定にかかわらず、「上下水道料金漏水減免申請書」(様式第1号)をもって行うものとする。
(減免する水量の算定)
第4条 第3条第1項に規定する漏水により減免する水量は、検針水量から平均水量を差し引いて得た水量の2分の1とする。
(1) 漏水した水が下水道に流入した場合 前項により算出した水量
(2) 漏水した水が下水道に流入していない場合 検針水量から平均水量又は認定水量のいずれか多い方を差し引いた水量
(減免する期間)
第5条 減免する期間は、1か月とする。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第55―8号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。